○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部山岳機動救助部隊設置規程
令和5年3月31日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、主に山岳地帯における傷病者及び行方不明者の発生に伴う救助捜索活動に関して、署所の消防活動を技術的に支援し、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)における山岳救助の体制整備に資する部隊の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 山岳地帯 平地以外の山地をいい、車両による接近が困難である一帯をいう。
(2) 山岳救助 山岳地帯における傷病者及び行方不明者の発生に伴う救助捜索活動をいう。
(3) 所属長 署長及び分署長をいう。
(4) 警防力 災害が発生したときの防ぎょ活動及び災害の発生を警戒し、又は防止のため車両及び人員により編成する部隊をいう。
(名称及び所属)
第3条 第1条に定める部隊の名称を「山岳機動救助部隊」といい、消防本部消防救急課におくものとする。
(山岳機動救助部隊の隊員)
第4条 消防救急課長は、次の各号のいずれかの要件を満たす者を山岳機動救助部隊の隊員として消防長へ推薦するものとする。
(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センターが主催する山岳遭難救助研修会を修了した者
(2) 公私に関わらず豊富な登山経験を有している者
(3) 山岳救助活動における知識又は技術を有していると所属長から推薦された者
3 前項で山岳機動救助部隊の隊員として認定した者の中から、最上級の階級にある者を部隊長、次席となる者を副部隊長とする。ただし、部隊長は消防司令補以上、副部隊長は消防士長以上の階級の者に限る。
4 本条に定める山岳機動救助部隊は、8名以上で編成する。
5 山岳機動救助部隊の隊員が、山岳機動救助部隊の隊員として適さないと消防救急課長が判断した場合は、消防長は認定を取り消し、第2項の登載を抹消するものとする。
(装備)
第5条 山岳機動救助部隊の装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に掲げる山岳救助用器具を具備するものとし、別に定める山岳救助対応要領(以下「要領」という。)による。
(出動)
第6条 山岳機動救助部隊の出動は、要領第1総則2対象に定める事象を覚知した場合消防救急課長の判断又は現場最高指揮者からの要請により適応することとし、消防救急課長の命とする。
2 応援協定等により、山岳機動救助部隊を当本部管轄以外へ出動させる場合は、消防長の承認のもと実施する。
3 山岳機動救助部隊が出動する場合は、2名以上で出動するものとする。なお、迅速な出動が必要であることから、当番、非番、週休者の順で部隊員の確保をするものとし、当番者から確保する場合は、該当署の所属長の責任の下、警防力を確保するものとする。
4 所属長は、前項において、山岳機動救助部隊の隊員を当番者から出動させる際は、所属の警防力の確保を待たずして対応しなければならない。
(活動)
第7条 山岳機動救助部隊が行う山岳救助活動は、要領の定めるところによる。
(山岳機動救助部隊隊員の責務)
第8条 山岳機動救助部隊の隊員は、山岳救助活動を行ううえで必要な知識の習得、技術の向上及び体力の錬成を図るとともに、山岳救助用器具を保全するよう努めなければならない。
2 山岳機動救助部隊の隊員は、出動下命を受けた場合は、必要な資器材及び行動食等を携行し、迅速な出動に留意し行動しなければならない。
(山岳機動救助部隊の役割)
第9条 山岳機動救助部隊は、山岳救助活動、消防本部における山岳救助体制等に対して、助言をすることができるものとする。
2 山岳機動救助部隊は、消防本部が実施する山岳救助訓練及び山岳救助に関する研修について、指導的な役割を果たすものとする。
3 山岳機動救助部隊は、管内の住民、事業者等に対して、山岳事故を予防するための普及啓発活動を積極的に実施するものとする。
(訓練)
第10条 山岳機動救助部隊の部隊長は、消防本部が管轄する山岳の地形の把握、山岳地における救助技術の向上、山岳救助用器具の取扱い、関係機関との連携等について、2か月に1回以上の割合で訓練を実施しなければならない。
(安全管理)
第11条 山岳機動救助部隊が出動し活動する場合は、要領の定めにより、現場最高指揮者の管理下で安全管理を実施するものとする。
2 山岳機動救助部隊が行う訓練の安全管理は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部における訓練時安全管理要綱による。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。