○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部における訓練時安全管理要綱
平成20年4月1日
消防本部告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、奥州金ケ崎行政事務組合消防安全管理規程(平成20年4月1日消防本部訓令第20号)第9条に基づき、訓練時の安全管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長(消防本部にあっては消防救急課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、訓練を安全及び確実に実施するため、年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
(安全主任者等の配置)
第4条 訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、安全主任者及び安全副主任者を置かなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任者の配置に関する基準は、消防長が別に定めるものとする。
(安全主任者の職務)
第5条 安全主任者は、訓練時における安全管理の推進者として、当該訓練の安全管理について統括し、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練実施計画(以下「実施計画」という。)における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所、施設及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他安全に関すること。
(安全副主任者の職務)
第6条 安全副主任者は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
(実施計画)
第7条 所属長は、訓練を実施する場合は、訓練指揮者(以下「指揮者」という。)にあらかじめ実施計画を作成させなければならない。
2 実施計画には、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 実施計画作成者の職及び氏名
(4) 訓練の内容
(5) 指揮者名、安全主任者名及び当該訓練における任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 指揮者は、前項に定める実施計画の内容のうち安全管理に関する事項については、安全主任者と協議し、作成しなければならない。
(安全管理計画)
第8条 安全主任者は、前条の実施計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施する前、実施中及び実施した後の3段階に区分した安全管理事項(以下「安全管理計画」という。)を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(安全教育)
第9条 指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な安全教育を行わなければならない。
(指揮者の措置)
第10条 指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、実施計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(安全主任者の措置)
第11条 安全主任者は、安全管理計画及び安全点検表に従い、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、指揮者に改善措置を具申しなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第12条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第13条 指揮者及び安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
(記録等)
第14条 指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 実施計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。