○奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年奥州金ケ崎行政事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定により、会計年度任用職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料その他の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び給料の基準)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める基準は、同種の職務を行う奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)であって常勤である職員が適用される給料表(以下「適用給料表」という。)の職務の級の1号給(学歴免許等の資格及び経験年数を有する者にあっては、給与条例適用職員の例により調整した号給)に定める額(適用給料表の3級における最高の号給の給料月額の額を超える場合は、当該額)(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「月額基本報酬」という。) 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 日額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「日額基本報酬」という。) 基礎額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 時間額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「時間額基本報酬」という。) 基礎額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 条例第10条に規定する規則で定める基準は、基礎額とする。
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第3条 条例第4条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第25号。以下「特殊勤務手当規則」という。)の例により算定して得た額とする。
(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額
(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1日につき基礎額を21で除して得た額
(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1時間につき基礎額を162.75で除して得た額
(時間外勤務手当に相当する報酬)
第4条 条例第5条第1項に規定する規則で定める割合は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第23号。以下「支給規則」という。)第11条の2第1項の規定の例による。
2 条例第5条第6項に規定する規則で定める割合は、支給規則第11条の2第2項の規定の例による。
(休日勤務手当に相当する報酬)
第5条 条例第7条に規定する規則で定める日は、奥州金ケ崎行政事務組合休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第49号)第2条の規定の例による。
2 条例第7条に規定する規則で定める割合は、支給規則第11条の2第3項の規定の例による。
(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額(月額基本報酬及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額で定められているものに限る。)の合計額)に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間から7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間数を奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第13号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数に18を乗じて得た時間数を減じた時間数で除して得た額とする。
(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 日額基本報酬を7.75で除して得た額
(期末手当)
第7条 条例第12条第1項前段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日(条例第12条第1項前段に規定する基準日をいう。第11条において同じ。)の属する会計年度内の任用期間(管理者が別に定める会計年度任用職員にあっては、当該任用期間に管理者が別に定める期間を通算した期間)が6月に満たない者
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が定める者
第8条 条例第12条第1項前段に規定する規則で定める日は、期末手当等規則第21条及び別表第3の規定の例による。
第9条 条例第12条第1項後段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、期末手当等規則第3条各号に掲げる職員の例による。
2 前項の期間の算定については、期末手当等規則第7条第2項の規定の例による。
(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基準日現在(退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この条において同じ。)において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(月額基本報酬に限る。)
(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬の日額(日額基本報酬に限る。)に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額
(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき報酬の時間額(時間額基本報酬に限る。)に任用期間(基準日前6箇月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額
(4) 第2号会計年度任用職員 基準日現在において当該会計年度任用職員が受けるべき給料の月額
(一時差止処分に係る在職期間)
第12条 条例第13条及び第14条(これらの規定を条例第14条の2第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
(勤勉手当)
第12条の2 第7条の規定は、条例第14条の2前段に規定する規則で定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、第7条第1号中「第12条第1項前段」とあるのは「第14条の2第1項前段」と、「。第11条において同じ。」とあるのは「。」と、同条第3号中「第2条各号」とあるのは「第14条各号」とそれぞれ読み替えるものとする。
第12条の3 条例第14条の2第1項に規定する規則で定める日は、期末手当等規則第21条及び別表第3の規定の例による。
第12条の4 条例第14条の2第1項後段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、期末手当等規則第15条各号に掲げる職員の例による。
第12条の5 条例第14条の2第2項前段に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する会計年度任用職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に第12条の8に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
第12条の6 期間率は、基準日(条例第14条の2第1項前段に規定する基準日をいう。)以前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて定めるものとし、その割合は、期末手当等規則第17条の規定の例による。
2 前項の期間の算定については、期末手当等規則第18条第2項の規定の例による。
第12条の8 成績率は、期末手当等規則第20条第1項及び第2項の規定の例による。ただし、勤務成績が良好な職員の成績率は、当分の間、管理者が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第12条の9 第11条の規定は、条例第14条の2第3項に規定する勤勉手当基礎額の算定について準用する。この場合において、第11条第1号中「基準日」とあるのは、「基準日(条例第14条の2第1項前段に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(その他の期末手当等の取扱い)
第13条 第7条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関する手続その他の期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、期末手当等規則第10条から第13条までの規定の例による。
(報酬の支給日)
第14条 条例第15条第2項に規定する規則で定める日は、翌月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって10日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日とする。
(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 給与条例第13条第2項の規定の例により算定して得た額を基礎として1週間当たりの通勤回数を考慮して別に定めるところにより算定して得た額
(2) 日額基本報酬又は時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 給与条例第13条第2項の規定の例により算定して得た額を基礎として1月当たりの通勤回数を考慮して別に定めるところにより算定して得た額
(年次休暇)
第17条 年次休暇は、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で任命権者が定める日数とする。
2 年次休暇は、次の会計年度に継続して任用された者について、その前の会計年度(以下この条において「前会計年度」という。)において使用しなかった日数及び時間については、前会計年度に付与された日数を上限として、これを加えた日数を付与することができる。
(病気休暇)
第18条 病気休暇は、勤務時間等条例の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例による。
2 病気休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。
(介護休暇)
第20条 介護休暇は、会計年度任用職員(任命権者が定める者に限る。この条及び次条において同じ。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して3月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第21条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(1日の正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(その他の休暇の取扱い)
第22条 第17条から前条までに定めるもののほか、休暇の単位その他の休暇の取扱いについては、勤務時間等条例第14条第3項(勤務時間条例第14条の2第3項において準用する場合を含む。)及び勤務時間等規則第5条から第17条までの規定の例による。
(雑則)
第23条 この規則に定める事項で特別の事情がある場合は、任命権者は、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当等規則の一部改正)
2 期末手当等規則の一部を次のように改正する。
第7条第2項中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
(勤務時間等規則の一部改正)
3 勤務時間等規則の一部を次のように改正する。
第18条第1項中「の4分の3」を削る。
附則(令和3年12月27日規則第3号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年5月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。