○奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則
平成20年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第21号)第4条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者手当)
第2条 技術管理者手当は、廃棄物処理施設の管理に必要な資格を有する者のうちから技術管理者に任命された職員に対し支給する。
(施設従事職員手当)
第3条 施設従事職員手当は、し尿処理施設、ごみ処理施設又は火葬場さくらぎ苑の現場作業に従事した職員に対し支給する。
(電気主任技術者手当)
第4条 電気主任技術者手当は、自家用電気工作物の保安に必要な資格を有する者のうちから電気主任技術者に任命された職員に対し支給する。
(夜間特殊業務手当)
第5条 夜間特殊業務手当は、勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。)にわたる場合の消防職員に支給し、その手当の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 深夜における勤務が5時間を超える場合は、1勤務につき 980円
(2) 深夜における勤務が2時間以上5時間以下の場合は、1勤務につき 650円
(3) 深夜における勤務が2時間に満たない場合は、1勤務につき 410円
(機関員手当)
第6条 機関員手当は、火災その他の災害(以下「災害等」という。)に機関員として出動し、放水活動に従事した消防職員に支給する。
(人命救助手当)
第7条 人命救助手当は、災害等に出動し、人命救助に従事した消防職員に支給する。
(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の手当の額)
第8条 給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第5条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、次に掲げる特殊勤務手当の支給される事務、業務又は作業に従事した場合における当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第13号)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(1) 技術管理者手当
(2) 電気主任技術者手当
(3) 救急救命士手当
(端数計算)
第9条 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員について、この規則の規定による月額で支給される特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の特殊勤務手当の額とする。
(はしご自動車従事手当)
第10条 はしご自動車従事手当は、災害等に出動し、消火又は救助活動に従事した消防職員に支給する。
(救急業務手当)
第11条 救急業務手当は、救急業務に従事した消防職員が、傷病者を救命処置等をして病院に搬送した場合に支給する。
(救急救命士手当)
第12条 救急救命士手当は、救急救命士の資格を有し、救急業務を主たる任務としている消防職員に支給する。
(感染症患者移送等手当)
第13条 感染症患者移送等手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(三類感染症、四類感染症及び五類感染症を除く。)の患者又はその疑いのある患者を移送し、又はその移送に使用した救急自動車内の消毒を行った消防職員に支給する。
(補則)
第14条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則第13条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当支給に関する規則の規定を適用する。