○奥州金ケ崎行政事務組合消防事務代決専決規程
平成25年5月31日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者、消防長及びこの訓令の定めるところにより権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令の定めるところにより、一時、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 決裁権者がこの訓令の定めるところにより、その責任において常時、管理者又は消防長に代わって決裁することをいう。
(4) 課長等 奥州金ケ崎行政事務組合消防本部組織規則(平成21年奥州金ケ崎行政事務組合規則第2号)に規定する課長、主幹及び室長をいう。
(代決)
第3条 決裁権者が不在のときは、次表に掲げる決裁権者の区分に従い第1順位者が代決し、決裁権者及び第1順位者が不在のときは、当該区分に従い第2順位者が代決する。
決裁権者 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
副管理者(管理者の属する市町の副市町長(複数の副市町長を置く構成市町にあっては、当該市町の長が指定する副市町長)) | 消防長(管理者の権限に属する消防事務に限る。) |
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消防長 | 消防次長 | 消防総務課長 |
消防次長 | 消防総務課長 |
|
課長等 | 課長補佐 |
|
消防署長 | 副署長 |
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(代決処理及び後閲)
第4条 前条の規定により代決するときは、所定の欄に押印し、「代決」と朱書きしなければならない。
2 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き、「後閲」と朱書きし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第5条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生じるおそれがある事項
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
(専決事項)
第6条 管理者の属する市町の副市町長である副管理者が専決できる事項は、次に掲げるもののほか、別表に定めるとおりとする。
(1) 消防長の営利企業等の従事許可に関すること。
(2) 消防長の旅行命令に関すること。
(3) 消防長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 消防長の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(5) 消防長の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 2月を超える消防職員の研修受講者の決定に関すること。
2 消防長、消防次長、課長等、消防署長、副署長及び分署長の専決できる事項は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、課長等のうち主幹及び室長の専決は、当該職が所管する事務に限るものとする。
附則
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 各課等共通事項
(1) 庶務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
消防長 | 消防次長 | 課長等及び消防署長 | 分署長 | ||
告示又は公告 | 軽易な事項 |
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| ○ |
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事実周知 |
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| ○ |
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令達 | 定例的な事項 |
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| ○ |
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証明書等 | 所掌事務に係る公簿閲覧 |
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| ○ |
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所掌事務に係る謄抄本交付 |
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| ○ |
| |
所掌事務に係る証明 | 公簿によらないもの |
| 公簿によるもの |
| |
文書 | 照会、回答、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請及び提出 | 重要なもの |
| 軽易なもの(法令等に基づくものを含む。) |
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復命 | 査閲 |
| 査閲(簡易なもの) |
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保存文書の閲覧及び貸出 |
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| ○ |
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文書廃棄 |
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| ○ |
| |
他の課又は執行機関への資料の提出 |
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| ○(軽易なもの) |
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奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第42号)に基づく行政文書の開示、不開示等の決定 | ○ |
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| |
奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第43号)に基づく個人情報の開示、非開示等、訂正、不訂正等及び利用停止、不利用停止等の決定 | ○ |
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|
| |
後援、共催等に関すること | ○ |
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| |
要望、陳情等に関すること | 受理 |
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| |
庁舎管理 | 庁舎の使用許可 |
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| 消防総務課長(分署長専決事項除く。) | 所管する庁舎 |
物品販売等の許可 |
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| 消防総務課長(分署長専決事項除く。) | 所管する庁舎 | |
所管車両等の運行及び維持管理 |
|
| ○(分署長専決事項除く。) | 所管車両等 |
(2) 服務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||||
消防長 | 消防次長 | 課長等及び消防署長 | 分署長 | |||
職務専念義務免除の承認 | 消防次長以下の承認 | ○ |
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|
| |
休暇、欠勤その他服務に関する承認(病気休暇を除く。) | 消防次長の承認 | ○ |
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|
| |
課長、消防署長の承認 |
| ○ |
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| ||
主幹以下の職員の承認 | 7日を超える休暇 |
| 7日以内の休暇(分署長専決事項除く。) | 所属職員の7日以内の年次休暇 | ||
消防職員の遅参及び早退 |
|
|
| ○(分署長専決事項除く。) | 所属職員の遅参及び早退 | |
旅行命令 | 消防職員 | 消防次長、課長、消防署長 | ○ |
|
|
|
主幹以下 |
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| ○(分署長専決事項除く。) | 所属職員の旅行命令(宿泊を伴わないもの) | ||
消防職員以外のもの(依頼) | ○ |
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|
| ||
消防職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
|
| ○(分署長専決事項除く。) | 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令(災害防ぎょ活動及び救急業務を除き1月につき17時間以内のもの) | ||
会計年度任用職員の休暇の承認 |
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| 課長、消防署長 |
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(3) 財務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 |
奥州金ケ崎行政事務組合代決専決規程(平成25年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第1号)の例による。この場合において、「事務局長」とあるのは「消防長」と、「事務局次長」とあるのは「消防次長」と、「課長等」とあるのは「課長及び消防署長」とする。 |
2 消防総務課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | ||
消防長 | 消防次長 | 課長 | ||
公印 | 公印の印影印刷、保管及び使用 |
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| ○ |
服務 | 営利企業等の従事許可 | 消防次長以下 |
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消防職員の育児休業等 | ○ |
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| |
消防職員の病気休暇の承認 | ○ |
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| |
被服の貸与 |
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| ○ | |
会計年度任用職員 | 報酬、給料及びこれに係る負担金等の支出負担行為の決定及び支出命令 |
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| ○ |
消防職員の研修受講者の決定 | 7日を超え2月以内 |
| 7日以内 | |
消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関することのうち、他課に属さないもの | ○ |
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3 消防救急課に属する事務に関する専決事項
専決事項 | 決裁権者 | ||
消防長 | 消防次長 | 課長 | |
消防職員の訓練計画の立案及び実施に関すること |
|
| ○ |
救急、救助統計の作成及び資料の収集に関すること |
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| ○ |
消防署間における警防業務の調整に関すること |
|
| ○ |
消防車両等の整備点検に関すること |
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| ○ |
警防計画の立案、調整及び指導に関すること |
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| ○ |
危機管理に係る関係機関との連絡調整に関すること |
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| ○ |
災害通報の受信及び出動指令に関すること |
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| ○ |
災害の速報及び関係機関への連絡に関すること |
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| ○ |
通信機器の維持管理及び運用に関すること |
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| ○ |
消防署間における通信指令業務の調整に関すること |
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| ○ |
消防組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関するもののうち、救急及び災害等消防救急業務に関すること | ○ |
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4 予防課に属する事務に関する専決事項
専決事項 | 決裁権者 | ||
消防長 | 消防次長 | 課長 | |
消防法(昭和23年法律第186号)第22条及び第23条に規定する火災警報の発令及び解除並びに火災の警戒上必要とするたき火等の制限に関すること | ○ |
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|
予防宣伝計画の立案及び実施に関すること |
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| ○ |
防火対象物及び危険物製造所等に係る指導勧告に関すること |
|
| ○ |
火災に関する統計の作成及び資料の収集に関すること |
|
| ○ |
消防署間における予防業務の調整に関すること |
|
| ○ |
消防法第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に規定する危険物の許認可などの事務処理に関すること | ○(課長専決事項除く。) |
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消防法第11条第6項に規定する危険物製造所等の譲渡引渡に関すること |
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| ○ |
消防法第11条の4に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に関すること |
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| ○ |
消防法第12条の6に規定する危険物製造所等の廃止の届出に関すること |
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| ○ |
消防法第12条の7に規定する危険物保安統括管理者に関すること |
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| ○ |
消防法第13条に規定する危険物保安監督者に関すること |
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| ○ |
消防法第8条の2の3に規定する防火対象物の点検報告の特例に関すること(同条第6項を除く。) |
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| ○ |
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条に規定する消防用設備等の特例に関すること(通達又は内規に定めがあるもの) |
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| ○ |
消防組織法第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関するもののうち、火災等予防業務に関すること | ○ |
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5 消防署に属する事務に関する専決事項
専決事項 | 決裁権者 | ||
消防長 | 消防次長 | 消防署長 | |
消防法第10条に規定する危険物の仮貯蔵・仮取扱いに関すること |
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| ○ |
消防法第7条に規定する建築許可についての同意 |
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| ○ |
消防法第17条の14及び同法第17条の3の2に規定する消防用設備等の着工届出及び設置届出に関すること |
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| ○ |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条に規定する意見書の交付に関すること |
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| ○ |
消防法第8条の2の2に規定する防火対象物の点検報告に関すること(同条第4項を除く。) |
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| ○ |
隔日勤務職員の勤務を要しない日及び指定週休日の指定に関すること |
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| ○ |
隔日勤務職員の出張に伴う勤務時間の割振り変更指定に関すること |
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| ○ |
6 消防署及び分署に属する事務に関する専決事項
専決事項 | 決裁権者 | ||||
消防長 | 消防次長 | 消防署長 | 副署長 | 分署長 | |
消防法第8条に規定する防火管理者及び消防計画の届出に関すること |
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| ○(分署に属する事務を除く。) | 所管する分署 |
消防法第17条の3の3に規定する消防用設備等の点検において、不備のない報告に関すること |
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| ○(分署に属する事務を除く。) | 所管する分署 |
消防法施行令第4条に規定する消防訓練の指導に関すること |
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| ○(分署に属する事務を除く。) | 所管する分署 |
消防法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガスの届出に関すること |
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| ○(分署に属する事務を除く。) | 所管する分署 |
奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(昭和20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第37号)第6章に規定する届出に関すること |
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| ○(分署に属する事務を除く。) | 所管する分署 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第87条に規定する通報に関すること |
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| ○(分署に属する事務を除く。) | 所管する分署 |