○奥州金ケ崎行政事務組合代決専決規程
平成25年5月31日
訓令第1号
奥州金ケ崎行政事務組合代決専決規程(平成21年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務局における事務の円滑を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者及びこの訓令の定めるところにより権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 決裁権者が不在のとき、この訓令の定めるところにより、一時、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 決裁権者がこの訓令の定めるところにより、その責任において常時管理者に代わって決裁することをいう。
(4) 課長等 奥州金ケ崎行政事務組合行政組織規則(平成21年奥州金ケ崎行政事務組合規則第1号)に規定する課長及び主幹をいう。
(代決)
第3条 決裁権者が不在のときは、次表に掲げる決裁権者の区分に従い第1順位者が代決し、決裁権者及び第1順位者が不在のときは、当該区分に従い第2順位者が代決する。
決裁権者 | 代決権者 | |
第1順位者 | 第2順位者 | |
管理者 | 副管理者(管理者の属する市町の副市町長(複数の副市町長を置く構成市町にあっては、当該市町の長が指定する副市町長)) |
|
副管理者(管理者の属する市町の副市町長(複数の副市町長を置く構成市町にあっては、当該市町の長が指定する副市町長)) | 事務局長 |
|
事務局長 | 事務局次長 | 企画総務課長 |
事務局次長 | 企画総務課長 |
|
課長等 | 課長補佐 |
|
(代決処理及び後閲)
第4条 前条の規定により代決するときは、所定の欄に押印し、「代決」と朱書きしなければならない。
2 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き、「後閲」と朱書きし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。
(代決の制限)
第5条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生じるおそれがある事項
(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項
(専決事項)
第6条 管理者の属する市町の副市町長である副管理者、事務局長、事務局次長及び課長等の専決できる事項は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、課長等のうち主幹の専決は、当該職が所管する事務に限るものとする。
附則
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第1号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 各課共通事項
(1) 庶務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長等 | ||
告示又は公告 | 軽易な事項 |
|
|
| ○ |
事実周知 |
|
|
| ○ | |
令達 | 定例的な事項 |
|
|
| ○ |
証明書等 | 所掌事務に係る公簿閲覧 |
|
|
| ○ |
所掌事務に係る謄抄本交付 |
|
|
| ○ | |
所掌事務に係る証明 |
| 公簿によらないもの |
| 公簿によるもの | |
文書 | 照会、回答、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請及び提出 |
| 重要なもの |
| 軽易なもの(法令等に基づくものを含む。) |
復命 |
| 査閲 |
| 査閲(簡易なもの) | |
保存文書の閲覧及び貸出 |
|
|
| ○ | |
文書廃棄 |
|
|
| ○ | |
他の課又は執行機関への資料の提出 |
|
|
| ○(軽易なもの) | |
奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第42号)に基づく行政文書の開示、不開示等の決定 |
| ○ |
|
| |
奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第43号)に基づく個人情報の開示、非開示等、訂正、不訂正等及び利用停止、不利用停止等の決定 |
| ○ |
|
| |
後援、共催等に関すること |
| ○ |
|
| |
要望、陳情等に関すること |
| 受理 |
|
| |
所管車両等の運行及び維持管理 |
|
|
| ○ | |
所掌事務に係る立入り、質問、報告、申告等の請求 |
| 重要なもの |
| 軽易なもの | |
所掌事務に係る関係者の呼び出し |
| 重要なもの |
| 軽易なもの |
(2) 服務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長等 | ||
職務専念義務免除の承認 | 事務局長の承認 | ○ |
|
|
|
事務局次長以下の承認 |
| ○ |
|
| |
休暇、欠勤その他服務に関する承認(病気休暇を除く。) | 事務局長の承認 | ○ |
|
|
|
事務局次長、課長の承認 |
| ○ |
|
| |
主幹以下の職員の承認 |
| 7日を超える休暇 |
| 7日以内の休暇 | |
旅行命令 | 職員 | 事務局長 | 事務局次長及び課長 |
| 主幹以下 |
職員以外のもの(依頼) |
| ○ |
|
| |
職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
|
|
| ○ | |
会計年度任用職員の休暇の承認 |
|
|
| ○ |
(3) 財務に関すること
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長等 | ||
国、県支出金等 | 交付申請 |
| ○ |
|
|
完了実績報告 |
| ○ |
|
| |
諸届提出及び交付請求 |
|
|
| ○ | |
調定及び収入命令 | 構成市町分担金 |
|
|
| ○ |
使用料及び手数料 |
|
|
| ○ | |
その他の収入 | 1件3,000万円以上 | 1件1,000万円以上3,000万円未満 | 1件500万円以上1,000万円未満 | 1件500万円未満 | |
使用料及び手数料 | 減免 |
| 基準の明確でないもの |
| 基準の明確なもの |
徴収及び還付 |
|
|
| ○ | |
納期の変更及び分割納付 |
|
|
| ○ | |
督促、催告並びに延滞金の徴収及び減免 |
|
|
| ○ | |
契約(企画総務課で契約事務を行うものを除く。) | 工事又は製造の請負 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 | 1件50万円未満 |
物品購入、業務委託 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 | 1件50万円未満 | |
物件の借入れ | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件40万円以上300万円未満 | 1件40万円未満 | |
予定価格の作成 | 工事又は製造の請負、物品購入、業務委託 | 企画総務課所管 | 企画総務課所管 | 企画総務課所管 | 1件50万円未満 |
物件の借入れ | 企画総務課所管 | 企画総務課所管 | 企画総務課所管 | 1件40万円未満 | |
執行の決定及び支出負担行為の決定(企画総務課所管の専決事項を除く。) | 報酬、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費、保険料及び公課費 |
|
|
| ○ |
工事又は製造の請負 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 | 1件50万円未満 | |
物品購入、業務委託 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 | 1件50万円未満 | |
物件の借入れ | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件40万円以上300万円未満 | 1件40万円未満 | |
公有財産購入費 | 1件500万円以上3,000万円未満 | 1件100万円以上500万円未満 | 1件100万円未満 |
| |
補助金及び交付金 |
| 1件100万円以上300万円未満 | 1件100万円未満 |
| |
交際費 | 1件3万円以上5万円未満 | 1件3万円未満 |
|
| |
上記を除く支出負担行為 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 | 1件50万円未満 | |
支出命令及び戻入命令(企画総務課所管の専決事項を除く。) | 報酬、旅費、需用費のうち光熱水費、役務費のうち通信運搬費、保険料及び公課費 |
|
|
| ○ |
交際費 | 1件3万円以上5万円未満 | 1件3万円未満 |
|
| |
補助金及び交付金 |
| 1件100万円以上300万円未満 | 1件100万円未満 |
| |
上記を除くもの | 1件1,500万円以上 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件100万円以上300万円未満 | 1件100万円未満 | |
収入科目、支出科目更正 |
|
|
| ○ | |
歳入歳出外現金の調定、収入命令及び支出命令 |
|
|
| ○ | |
財産管理 | 財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更及び消滅等の登記の嘱託 |
|
|
| ○ |
行政財産の使用許可 | 期間が6月を超え1年以内 | 期間が1月を超え6月以内 | 期間が1月以内 |
| |
処分 | 1件500万円以上1,000万円未満の普通財産 | 1件500万円未満の普通財産 |
|
| |
公有財産の維持及び保全命令 |
| ○ |
|
| |
物品管理 | 出納命令 |
|
|
| ○ |
検収(需用費のうち燃料費) |
|
|
| ○ | |
上記を除く検収(企画総務課で契約事務を行うものを除く。) | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | |
修繕 |
|
|
| ○ | |
貸付け及び借入れ |
|
|
| ○ | |
所管替え決定 |
|
|
| ○ | |
検査員の指定(企画総務課で契約事務を行うものを除く。) | 工事 | 1件5,000万円以上 | 1件130万円以上5,000万円未満 | 1件130万円未満 | |
物品 | 1件3,000万円以上 | 1件80万円以上3,000万円未満 | 1件80万円未満 | ||
業務委託 | 1件3,000万円以上 | 1件80万円以上3,000万円未満 | 1件50万円未満 | ||
工事の検査(企画総務課で契約事務を行うものを除く。) | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | |
業務委託の完了検査(企画総務課で契約事務を行うものを除く。) | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 | 支出負担行為の決定に係る専決金額 |
2 企画総務課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | ||
組合行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の策定 | ○ |
|
|
| |
公印 | 調製、改刻及び廃止 |
| ○ |
|
|
公印の印影印刷、保管及び使用 |
|
|
| ○ | |
庁舎管理 | 庁舎使用許可 |
|
|
| ○ |
物品販売等の許可 |
|
|
| ○ | |
服務 | 営利企業等の従事許可 | 事務局長 | 事務局次長以下 |
|
|
職員の育児休業等 |
| ○ |
|
| |
職員の病気休暇の承認 |
| ○ |
|
| |
職員の給与等 | 職員の扶養親族、児童手当受給資格及び寒冷地手当支給区分の認定並びに住居手当及び通勤手当の決定 |
|
|
| ○ |
被服の貸与 |
|
|
| ○ | |
会計年度任用職員 | 会計年度任用職員の任免 |
| ○ |
|
|
報酬、給料及びこれに係る負担金等の支出負担行為の決定及び支出命令 |
|
|
| ○ | |
職員の研修受講者の決定 | 2月を超えるもの | 7日を超え2月以内 |
| 7日以内 | |
福利厚生 | 職員の健康診断 |
|
|
| ○ |
支出負担行為の決定等 | 給料、職員手当等、共済費、災害補償費及び退職手当負担金の支出負担行為の決定及び支出命令 |
|
|
| ○ |
岩手県市町村職員共済組合、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構、岩手県市町村総合事務組合及び職員厚生会等の諸手続 |
|
|
| ○ | |
職員の源泉徴収 |
|
|
| ○ | |
予算 | 予算執行計画の調整 |
| ○ |
|
|
歳出予算配当 |
| ○ |
|
| |
予算流用 |
| ○ |
|
| |
予備費の充用 |
| 1件100万円未満 |
|
| |
会計管理者に対する通知 |
|
|
| ○ | |
寄附 | 寄附採納 |
| 1件50万円未満 |
|
|
地方債 | 申請及び借入れ |
| ○ |
|
|
組合債の償還(利子を含む。) |
| 定期償還以外のもの |
| 定期償還のもの | |
借入れ又は償還に関する報告 |
|
|
| ○ | |
競争入札資格の審査 | ○ | ||||
入札 | 入札の執行 | 1件1,500万円以上 | 1件1,500万円未満 | ||
契約(執行の決定に基づくもの) | 工事又は製造の請負 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件130万円以上300万円未満 |
|
物品購入 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件80万円以上300万円未満 |
| |
物件の借入れ | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件40万円以上300万円未満 |
| |
業務委託 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 |
| |
予定価格の作成 | 工事又は製造の請負 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 |
|
物品購入、業務委託 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 |
| |
物件の借入れ | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件40万円以上300万円未満 |
| |
工事 | 工事検査員の指定 | 1件5,000万円以上 | 1件130万円以上5,000万円未満 | ||
工事の検査 | 1件1,500万円以上5,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件130万円以上300万円未満 | ||
物品 | 物品検収員の指定 | 1件3,000万円以上 | 1件80万円以上3,000万円未満 | ||
検収 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件80万円以上300万円未満 | ||
不用決定及び処分 | 1件の評価又は見積額50万円以上 | 1件の評価又は見積額30万円以上50万円未満 | 1件の評価又は見積額30万円未満 | ||
業務委託 | 完了検査員の指定 | 1件3,000万円以上 | 1件50万円以上3,000万円未満 | ||
完了検査 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件50万円以上300万円未満 | ||
介護認定審査会の運営に関すること |
| ○ |
|
|
3 施設管理課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | ||
胆江地区広域火葬場さくらぎ苑の管理運営 | 使用時間及び休場日の変更 |
| ○ |
|
|
使用許可 |
|
|
| ○ | |
胆江地区広域交流センターの管理運営 | 臨時の休館又は開館 |
| ○ |
|
|
使用許可 |
|
|
| ○ | |
胆江地区衛生センター(し尿処理施設を除く。)の管理運営 | 搬入日時の変更 |
| ○ |
|
|
使用許可 |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業者、同法第11条第1項に規定する事業者及び同法第14条第1項に規定する産業廃棄物処理業者の胆江地区衛生センター(し尿処理施設を除く。)への廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の搬入に係るもの(施設管理課長専決事項を除く。) |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に規定する事業者の胆江地区衛生センター(し尿処理施設を除く。)への廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の搬入に係るもの | |
財産 | 鉄屑の売払い |
|
|
| ○ |
4 水質管理課に属する事務に関する専決事項
事務の種類 | 専決事項 | 決裁権者 | |||
副管理者 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | ||
胆江地区衛生センターし尿処理施設の管理運営 | 搬入日時の変更 | ○ | |||
使用許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業者、同法第11条第1項に規定する事業者及び同法第14条第1項に規定する産業廃棄物処理業者の胆江地区衛生センターし尿処理施設への廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)の搬入に係るもの(水質管理課長専決事項を除く。) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項に規定する事業者の胆江地区衛生センターし尿処理施設への廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)の搬入に係るもの | |||
し尿搬入量の業者間の調整及び業者別割当て | ○ |