○奥州金ケ崎行政事務組合の文書、帳票等の取扱い基準
平成21年4月1日
管理者決裁
(趣旨)
第1 この要領は、奥州金ケ崎行政事務組合における文書及び帳票等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第5号)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 帳票等 通知書、命令票及び契約その他の証拠書類をいう。
(事務局長を経由する文書、帳票等)
第3 奥州金ケ崎行政事務組合消防事務代決専決規程(平成25年奥州金ケ崎行政事務組合消防本部訓令第1号)第6条に規定する副管理者が専決できる事項のうち、事務局長を経由しなければならないものは、次のとおりとする。
(1) 2月を超える消防職員の研修受講者の決定に関すること。
(2) 構成市町分担金、使用料及び手数料以外の1件の金額3,000万円以上の歳入の調定及び収入命令に関すること。
(3) 消防の事務における1件の金額1,500万円以上3,000万円未満(工事又は製造の請負については、1,500万円以上5,000万円未満)の支出負担行為に関すること。
(4) 消防の事務における1件の金額3万円以上5万円未満の交際費の支出負担行為に関すること。
(5) 消防の事務における1件の金額1,500万円以上の支出命令に関すること。
(6) 消防の事務における1件の金額1,500万円以上3,000万円未満(工事又は製造の請負については、1,500万円以上5,000万円未満)の契約に関すること。
(7) 消防の事務における1件の金額又は設計額1,500万円以上3,000万円未満の物品購入、業務委託及び物件の借入れの実施の決定に関すること。
(8) 消防の事務における1件の金額又は設計額1,500万円以上5,000万円未満の工事又は製造の請負の執行の決定に関すること。
(9) 消防の事務における1件の契約額1,500万円以上5,000万円未満の工事の検査に関すること。
(10) 消防の事務における1件の評価、予定又は見積りの価格500万円以上3,000万円未満の公有財産の取得に関すること。
(11) 消防の事務における期間が6月を超え1年以内の行政財産の使用又は貸付けに関すること。
(12) 消防の事務における1件の評価額500万円以上1,000万円未満の普通財産の処分に関すること。
(13) 消防の事務における1件の評価又は見積りの価格50万円以上の物品の不用決定及び処分に関すること。
(14) その他前各号に準じる事項及び特異又は異例な事項は、必要の都度協議する。
2 管理者決裁を必要とする文書、帳票等は、すべて事務局長を経由(「決裁」をいう。)するものとする。
(文書の合議)
第4 文書の合議は、奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程第25条の例によるものとする。
(帳票等の合議)
第5 帳票等の合議は、奥州金ケ崎行政事務組合財務規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第36号)第16条から第19条までの規定により、必要に応じて事務局長に合議するものとする。
(補則)
第6 この基準に定めるものほか、必要な事項は別に定める。
前文(抄)(平成30年3月30日管理者決裁)
平成30年4月1日から適用する。