○奥州金ケ崎行政事務組合企業職員被服貸与規程
平成20年4月1日
水道管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合企業職員(以下「職員」という。)に対する職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、予算の範囲内で胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)が必要に応じて貸与するものとする。
2 水道管理者は、勤務の態様その他の事情を考慮して、必要と認めたときは、別表の貸与期間を伸縮することができる。
3 返納品を貸与する場合の貸与期間は、第1項の規定にかかわらず、企画総務課長が定める。
4 貸与期間は、貸与した月から起算する。
5 被服の管理は、企画総務課長が被服貸与台帳を備え付けて行う。
(貸与被服の取扱い等)
第3条 職員に対する職務上必要な被服の貸与については、この規程に定めるものを除くほか、奥州金ケ崎行政事務組合職員被服貸与規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第16号)の適用を受ける者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に廃止前の胆江広域水道企業団職員被服貸与規程(昭和63年胆江広域水道企業団管理規程第9号)の規定により貸与してある被服の貸与期間については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月1日水道管理規程第5号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日水道管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることのできる職員 | 貸与被服の種類 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | |
現場作業及び現場監督に従事する職員 | 作業衣 | 上下 | 1着 | 3年 |
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〃 | 夏物上下 | 1着 | 3年 |
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防寒衣 | 上 | 1着 | 3年 |
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長靴 |
| 1足 | 2年 |
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安全靴 |
| 1足 | 3年 |
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作業帽 |
| 1個 | 2年 |
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