○奥州金ケ崎行政事務組合職員被服貸与規程
平成20年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 管理者は、勤務の態様その他の事情を考慮して、必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。
3 返納品を貸与する場合の貸与期間は、第1項の規定にかかわらず、企画総務課長が定める。
4 貸与期間は、貸与した月から起算する。
5 被服の管理は、企画総務課長が被服貸与台帳(別記様式)を備え付けて行う。
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与被服を善良な管理と注意をもって使用し、かつ、必要な補修又は洗浄をしなければならない。
2 貸与被服には、別に定めるところにより貸与の年月日及び被貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
3 課長等は、貸与被服の使用管理の状況を毎年1回以上検査するものとする。
(被服の返納)
第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、配置換え若しくは休職を命じられ、又は退職若しくは失職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服の検査を受けて返納しなければならない。
(損害賠償)
第5条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与被服を損傷し、又は滅失したときは、購入原価の貸与期間に対する月割額により残存貸与期間に相当する金額を弁償しなければならない。
(貸与期間経過後等の取扱い)
第6条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が勧奨による退職若しくは死亡したときは、貸与被服を被貸与者又はその遺族に対して無償で払下げすることができる。
(交換譲渡等の禁止)
第7条 被貸与者は、貸与被服を貸与し、交換し、譲渡し、又はみだりに改変してはならない。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合職員被服貸与規程(昭和63年胆江地区広域行政組合訓令第7号)の規定により貸与してある被服の貸与期間については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第4号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第1号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることのできる職員 | 貸与被服の種類 | 数量 | 貸与期間(年) | 備考 | ||
事務局等 | 事務局長、事務局次長、企画総務課長、会計管理者及び企画総務課に従事する職員 | 作業服 | 上下 | 1着 | 4 | 原則として貸与しない。(ただし、必要と認めた場合を除く。) |
夏作業衣 | 上 | 1着 | 4 | 同上 | ||
防寒衣 |
| 1着 | 5 | 同上 | ||
長靴 |
| 1足 | 3 | 同上 | ||
ズック靴 |
| 1足 | 3 | 同上 | ||
作業帽 |
| 1個 | 4 | 同上 | ||
施設管理課及び水質管理課 | 課長、課長補佐及び施設管理課管理係の職員 | 作業服 | 上下 | 1着 | 4 |
|
夏作業衣 | 上 | 1着 | 4 |
| ||
防寒衣 | 上 | 1着 | 5 |
| ||
長靴 |
| 1足 | 3 |
| ||
ズック靴 |
| 1足 | 3 |
| ||
作業帽 |
| 1個 | 4 |
| ||
上記以外の職員 | 作業服 | 上下 | 1着 | 2 | 新規採用職員2着 | |
夏作業衣 | 上 | 1着 | 2 |
| ||
特殊作業衣 | 上下 | 1着 | 2 |
| ||
防寒衣 | 上 | 1着 | 3 |
| ||
長靴 |
| 1着 | 1 |
| ||
ズック靴 |
| 1足 | 1 |
| ||
作業帽 |
| 1個 | 2 |
| ||
奥州金ケ崎休日診療所及び奥州金ケ崎夜間診療所 | 看護業務に従事する職員 | 看護衣又はスクラブ | 2着 | 2 | 奥州金ケ崎夜間診療所の新規採用職員は3着 | |
ズボン | 2着 | 2 | 同上 | |||
事務に従事する職員 | スクラブ | 2着 | 2 | 同上 | ||
ズボン | 2着 | 2 | 同上 |