○奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の旧姓使用に関する規程
平成20年4月1日
水道管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合企業職員(以下「職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めたことにより生じる職務上の不利益又は不都合を解消するため、職員が戸籍上の氏を改めた後も引き続き従前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(手続等)
第2条 職員が使用する旧姓に関する手続等については、奥州金ケ崎行政事務組合職員の旧姓使用に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第17号)の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。