○奥州金ケ崎行政事務組合職員の旧姓使用に関する規則
平成20年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員(以下「職員」という。)が婚姻等により戸籍上の氏を改めたことにより生じる職務上の不利益又は不都合を解消するため、職員が戸籍上の氏を改めた後も引き続き従前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓使用の範囲)
第2条 旧姓の使用を認める文書等(以下「文書等」という。)は、職務遂行上誤解及び混乱を生じさせるおそれがない文書等、専ら組織内部で使用する文書等及び職員の権利及び義務に関する文書のうち旧姓の使用を原因とする係争のおそれがない文書等とし、その範囲は、別表のとおりとする。
(旧姓使用の申請)
第3条 職員は、文書等において旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(旧姓使用の承認)
第4条 管理者は、旧姓使用承認申請書の提出があった場合において、職務遂行上支障がないと認めるときは、旧姓の使用を承認するものとする。
(承認の取消し)
第5条 管理者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓の使用の承認を取り消すことができる。
2 管理者は、旧姓の使用の承認を取り消すときは、所属長を経由して当該職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓を使用している職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(責務)
第7条 旧姓を使用している職員は、旧姓を使用するに当たって常に住民及び職員に誤解及び混乱を生じさせないよう努めなければならない。
2 旧姓を使用している職員は、第2条に規定する文書等については、統一して当該旧姓を使用しなければならない。
3 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(職員が異動した場合の取扱い)
第9条 旧姓を使用する職員が異動した場合は、異動前の所属長は、異動後の所属長に対して、旧姓使用職員に関する通知書(様式第5号)を送付するものとする。
(他の部局から転入した職員等の取扱い)
第10条 他の任命権者のもとにおいて、旧姓を使用していた職員が他の任命権者のもとに転入した場合は、管理者が他の任命権者から当該旧姓使用に係る届出書の写し等の当該職員の旧姓使用が確認できる書面の送付を受けることにより、旧姓使用の届出が行われたものとみなす。
2 管理者は、前項の規定による書類の送付を受けた場合は、当該書類の写しを当該職員の所属長に送付するものとする。
3 旧姓を使用する職員が他の任命権者のもとに転出し、当該職員が当該他の任命権者の旧姓の使用に係る同様の制度を利用する場合で、当該他の任命権者から当該職員の管理者の課等における旧姓使用承認通知書の写し等の提出を求められたときは、管理者は、当該職員の当該旧姓使用承認通知書の写し等を当該他の任命権者に対し送付するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるものほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
旧姓の使用を認める文書等 |
職場の呼称 |
起案文書 |
復命文書 |
往復文書(戸籍上の氏を併記すること。) |
事務分掌表 |
出勤簿又はタイムカード |
年次休暇請求処理票 |
病気・特別休暇事前(事後)承認願(病気休暇の申請に係るものは除く。) |
職務専念義務免除申請書 |
私事旅行(転地療養)届 |
職員提案書 |
当直日誌 |
職員録 |
職員配置図 |
名札 |
座席プレート |
研究論文 |
執筆原稿 |
名刺 |