○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局が保有する行政文書の開示等に関する規程
平成20年5月23日
水道管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第42号)に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局(以下「水道事務局」という。)が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続等)
第2条 水道事務局が保有する行政文書の開示等に関する手続等については、奥州金ケ崎行政事務組合管理者が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第53号)の例による。
附則
この規程は、平成20年5月23日から施行する。
附則(平成21年3月31日水道管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。