○奥州金ケ崎行政事務組合管理者が保有する行政文書の開示等に関する規則
平成20年5月23日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、管理者が保有する行政文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 全部開示 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 部分開示 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
電磁的記録の種別 | 開示の実施の方法 |
電磁的記録で、組合の庁舎等に設置されている電子計算機その他の機器を用いて紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができるもの | 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付、フロッピーディスク等に複写したものの交付 |
ビデオカセットテープその他上記以外の電磁的記録で、事務所内等に設置されている録音テープ、ビデオカセットテープ等の再生用機器等を用いて視聴し、又は複写することができるもの | 視聴又は複写したものの交付 |
(実施状況の公表の方法)
第12条 条例第40条の規定による実施状況の概要の公表は、告示して行うものとする。
附則
この規則は、平成20年5月23日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 10円 |
上記以外の写し | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
別表第2(第11条関係)
開示の実施の方法 | 区分 | 単位 | 金額 |
複写したものの交付 | フロッピーディスク、ビデオカセットテープ、カセットテープ等に複写したもの | 1枚、1巻等につき | 複写したものに要する費用に相当する額 |
紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付 | 乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 10円 |
上記以外の写し | 1枚につき(両面使用の場合は、片面を1枚とする。) | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |