○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局公印規程

平成20年4月1日

水道管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局における公印に関し心要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、刻印文字、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(登録、管理等)

第3条 公印の登録、管理等については、奥州金ケ崎行政事務組合公印規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第7号)の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

刻印文字

寸法(ミリメートル)

使用区分

管理者

奥州金ケ崎行政事務組合管理者/水道

方21

管理者名をもって発する文書、小切手等

企業出納員

胆江広域水道用水供給事業企業出納員

方21

領収書、金融機関払込み等

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局公印規程

平成20年4月1日 水道管理規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年4月1日 水道管理規程第5号