○奥州金ケ崎行政事務組合公印規程

平成20年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、奥州金ケ崎行政事務組合事務局における公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、職務上作成する文書の真実性及び公信性を確保するため、組合及び管理者並びに管理者内部部局の機関を象徴し、その同一性を証明する印形をいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、刻印文字、寸法、使用区分及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(登録)

第4条 公印は、すべて企画総務課に備える公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

(取扱いの原則)

第5条 公印は、慎重かつ丁寧に取り扱わなければならない。

(管理)

第6条 企画総務課長(消防本部及び消防署にあっては消防総務課長)は、毎年1回以上各保管責任者が保管する公印を公印台帳と照合し、公印の適正な維持に努めなければならない。

2 保管責任者は、常に公印の取扱いに注意し、適切な管理及び保管をしなければならない。

3 保管責任者は、その保管する公印を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその事由を記載した書面をもって事務局長(消防本部及び消防署にあっては消防長)に届け出なければならない。

4 事務局長(消防本部及び消防署にあっては消防長)は、前項の届出があったときは、管理者の指示を受けなければならない。

5 保管責任者は、公印取扱主任を定め、第2項の管理その他公印の取扱いに関して必要な補助を行わせることができる。

(公印の調製及び改刻)

第7条 課長等は、公印を調製し、又は改刻しようとするときは、事務局長(消防本部及び消防署にあっては消防長)に合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により公印を調製し、又は改刻した場合は、企画総務課長(消防本部及び消防署にあっては消防総務課長)に申し出て直ちに公印台帳に登録の手続をとり、保管責任者に交付しなければならない。

(保管責任者の指定)

第8条 事務局長(消防本部及び消防署にあっては消防長)は、前条第2項の規定により公印台帳に登録した場合は、速やかにその公印の保管責任者を指定するものとする。

(廃止及び廃棄)

第9条 保管責任者は、公印が摩滅、損傷その他の事由により使用に耐えなくなったとき、又は使用しなくなったときは、公印を廃止するものとする。この場合において、保管責任者は、廃止する公印、事由及び廃止年月日を記載した書面を事務局長(消防本部及び消防署にあっては消防長)に提出しなければならない。

2 事務局長(消防本部及び消防署にあっては消防長)は、前項の規定により提出のあった公印は、管理者の決裁を受け、3年間保管の後、焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案(以下「原議」という。)を添えて保管責任者又は第6条第5項に定める公印取扱主任(以下「保管責任者等」という。)に提示し、承認を得た後、保管責任者等の面前で使用しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、決裁権者若しくは上司の指示により決裁が事後になるとき、又は特別な文書であるため原議を添えることができないときは、公印使用簿(様式第2号)に記入のうえ、保管責任者等の承認を得て公印を使用することができる。

(職務代理の場合の公印の使用)

第11条 管理者その他公印を設定された職にある職員に事故等があるため、他の職員が法令等の規定によりその職務を代理する場合においては、職務を代理される職の公印を押印するものとする。

(使用の制限)

第12条 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、特別の事情により保管責任者等の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、公印を持ち出して使用しようとするときは、公印持出簿(様式第3号)に所定の事項を記載しなければならない。

(印影の使用)

第13条 公印は、管理者の決裁を経て公印の印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の決裁を受けた公印の保管責任者は、印刷に使用した公印の原版を速やかに裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(電子印影)

第14条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)の使用をもって当該事務における公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により決裁を受けた公印の保管責任者は、印影の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理するとともに、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去しなければならない。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

番号

刻印文字

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管責任者

備考

組合

1

奥州金ケ崎行政事務組合

方21

組合名をもって発する文書

企画総務課長

 

管理者

2

奥州金ケ崎行政事務組合管理者

方22

管理者名をもって発する文書

企画総務課長

 

3

奥州金ケ崎行政事務組合管理者

方30

消防本部において管理者名をもって発する表彰状等

消防総務課長

 

管理者消防本部

4

奥州金ケ崎行政事務組合管理者/消防本部

方21

消防本部において管理者名をもって発する文書

消防総務課長

 

火葬管理者

5

奥州金ケ崎行政事務組合管理者/火葬専用

方21

火葬場において管理者名をもって発する文書

施設管理課長

 

副管理者

6

奥州金ケ崎行政事務組合副管理者

方21

副管理者名をもって発する文書

企画総務課長

 

7

奥州金ケ崎行政事務組合副管理者/消防本部

方21

消防本部において副管理者名をもって発する文書

消防総務課長

 

事務局長

8

奥州金ケ崎行政事務組合事務局長

方21

事務局長名をもって発する文書

企画総務課長

 

会計管理者

9

奥州金ケ崎行政事務組合会計管理者

方21

会計管理者名をもって発する文書

会計管理者

 

消防本部

10

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部

方21

消防本部をもって発する文書

消防総務課長

 

消防長

11

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防長

方30

消防長名をもって発する表彰状等

消防総務課長

 

消防本部消防長

12

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部消防長

方21

消防長名をもって発する文書

消防総務課長

 

消防署長

13

奥州金ケ崎行政事務組合水沢消防署長

方21

水沢消防署長名をもって発する文書

水沢消防署長

 

14

奥州金ケ崎行政事務組合江刺消防署長

方21

江刺消防署長名をもって発する文書

江刺消防署長

 

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奥州金ケ崎行政事務組合公印規程

平成20年4月1日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)