○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部救急業務規程
平成20年4月1日
消防本部訓令第19号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 救急隊等(第5条)
第3章 救急自動車等(第6条)
第4章 救急活動(第7条―第21条)
第5章 医療機関等(第22条)
第6章 救急自動車の取扱い(第23条)
第7章 救急業務計画等(第24条・第25条)
第8章 報告等(第26条―第29条)
第9章 普及啓発(第30条)
第10章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、救急業務実施基準(昭和39年自治省甲教発第6号。以下「基準」という。)に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部が行う救急業務の適正かつ効率的な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める業務をいう。
(2) 救急事故 法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急隊 政令第44条第1項に定める救急隊員3人以上で編成された隊をいう。
(4) 高度処置救急隊 高規格救急自動車及び医師又は救急救命士等を含む救急隊員で編成された救急隊をいう。
(5) 救急救命処置 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第1項に定める処置をいう。
(6) 特定行為 救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「救命士法規則」という。)第21条に定める処置をいう。
(7) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(8) 高規格救急自動車 救命士法規則第22条に定める救急自動車をいう。
(救急業務指針)
第3条 救急業務は、傷病者の生命維持及び症状の悪化を防止するため、最善の措置を講ずることを指針とする。
(救急業務等の管理責任)
第4条 消防長は、救急事情の実態を把握し、救急業務の適正な執行態勢を図り、運用に万全を期するものとする。
2 署長、副署長及び分署長(以下「署長等」という。)は、救急事情の実態を把握し、所属職員の指揮監督を行い救急業務の適正な運用に万全を期するものとする。
3 消防長は、救急業務の効率的な運用を期するため、関係機関と常に密接な連携を図るものとする。
4 消防長は、救急資器材の需要状況及び地域的救急事情を勘案し、救急資器材の適正な配置を行い、署長等は、救急資器材の効果的な活用を図るため、常に点検及び整備を行い適正な維持管理に努めるものとする。
第2章 救急隊等
(救急隊員)
第5条 救急隊員は、政令第44条第5項第1号又は第2号に該当する消防職員(以下「隊員」という。)をもって充てるものとし、隊員のうち上位の階級の者(同級者が2人以上あるときは、先任者)は隊長となるものとする。
2 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
3 隊員は、隊長を補佐し効果的な救急活動を行うものとする。
4 高度処置救急隊の隊員は、救急業務専従の隊員で編成することを原則とするが、専従の隊員が不足する場合は、署長等が指定した隊員を充てることができる。
5 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 救急業務に関する関係諸法令の研鑽に努めること。
(2) 救急業務の重要性を自覚し、救急知識の習得及び救急技術の錬磨向上に努めること。
(3) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせることのないよう言動に留意すること。
(4) 救急業務上知り得た傷病者等関係者の秘密を、他に漏らさないこと。
(5) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正を期すること。
(6) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
(7) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めること。
6 隊員が救急業務を実施する場合は、アポロキャップ及び救急服並びに短靴又は長靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するために必要があるときは、アポロキャップに代えて保安帽を着用するものとする。
第3章 救急自動車等
(救急自動車に備える資器材等)
第6条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
3 救急資器材は、使用後又は定期に数量及び機能について点検を行い、点検の結果及び資器材の補充については、点検表に記録しなければならない。
第4章 救急活動
(救急活動の原則)
第7条 救急活動は、救命救護を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応医療機関に収容するものとする。
(救急隊の管轄区域等)
第8条 救急隊の管轄区域等は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部警防計画によるものとする。
2 消防相互応援協定に基づく場合又は消防長が特に認めた場合は、他の市町村等であっても出動するものとする。
(救急隊の出動等)
第9条 消防長は、救急事故の発生を覚知したときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確かめ、直ちに救急隊を出動させるものとする。
2 救急活動中に他の救急事故に遭遇したとき、又は救急自動車若しくは隊員に事故が生じたときの措置については、別に定めるものとする。
(応急処置の実施)
第10条 第7条の応急処置は、傷病者を医療機関に収容し医師の管理下に置かれるまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとし、応急処置の方法は、隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条によるものとする。
2 救急救命士(救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する救急隊員は、前項に掲げる応急処置のほか、救命士法の定めるところにより、救急救命処置を行うものとする。
3 隊長は、傷病者の症状に応じた応急処置を行うため、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態等について把握するとともに、救急活動引継書・救急活動記録票・検証票に記録するものとする。
4 隊長は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、法第35条の10に基づき現場付近にある者に対し、協力を求めるものとする。
(犯罪等による傷病者の取扱い)
第11条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病の原因に犯罪、自損、交通事故又は労働災害事故の疑いがあると認めた場合は、速やかに所轄の警察署長等に通報するとともに、現場保存に努めるものとする。
(身元の確認)
第12条 傷病者が意識等に障害があり、所持品により身元の確認を行う必要がある場合は、警察官又は医師等の立会いのもとに行うものとする。この場合において、特に所持品の取扱いについては、十分留意するものとする。
(関係者への連絡)
第13条 隊長は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医師の要請等)
第14条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態から判断し搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態から判断し搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救出に相当の時間を要し、応急処置では対処することが困難な場合
(4) 同時に多数の重度傷病者が発生した事故等の場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、隊長が必要と認めた場合
2 救急自動車への医師の同乗要請は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
(1) 傷病者の搬送途上容体の急変により、一時的な医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めた場合
(3) 前2号に定めるもののほか、隊長が傷病者の状態から判断し医師の同乗を必要と認めた場合
(搬送)
第15条 傷病者の搬送は、傷病者の症状に適応した医療施設を有する最も近い医療機関を選定して行うものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上における支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができるものとする。
2 傷病者が複数の場合は、隊長の判断により、生命の危険が切迫する傷病者から優先して搬送するものとする。
3 現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
4 前項の転院搬送は、要請のあった医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師による病状管理の必要がないと医師が認めたときは、医師の指示を受けた看護師に代えることができる。
5 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合、これを搬送しないものとし、救急活動記録票の搬送拒否者署名欄に署名を求めるものとする。
6 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(関係者等の同乗)
第16条 隊長は、未成年者又は意識に障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、原則として関係者に同乗を求めるものとする。
2 隊長は、救急業務の実施に際し、関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。ただし、高規格救急自動車で特定行為を必要とする場合は、原則として同乗させないものとする。
(特殊傷病者等の取扱い)
第17条 特殊傷病者の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1) 感染症患者 傷病者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(同法第21条が準用されるもの)若しくは新感染症の患者又は同法第8条に規定する疑似症患者若しくは無症状病原体保有者は、搬送しないものとし、その内容について保健所等関係機関に通報するものとする。この場合において、疑似症患者とは、保健所長が指定したものをいう。
(2) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者は、搬送しないものとする。ただし、他の傷病があり、その傷病により生命が危険な場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により隊員の安全が確保されると隊長が判断した上で搬送することができるものとする。
(3) 麻薬等中毒者 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条に規定する麻薬中毒者及び覚醒剤その他により、中毒症状を呈する者は、搬送しないものとする。ただし、他に傷病がある場合は、前号ただし書を準用するものとする。
(4) 放射線等による事故者 放射性物質貯蔵施設等において、放射性物質により汚染を受けた者に対する救急活動は、事業所等の内部組織で定めた安全担当者等と密接な連携を図り行うものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接な連絡をとり、適切な措置を講ずるものとする。
2 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める要保護者若しくは被保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に定める要救護者である場合は、救急事故が発生した場所又は傷病者の居住地を管轄する市町村等の関係機関に連絡するものとする。
3 隊長は、要救護者が単に酩酊(急性アルコール中毒を除く。)のみで他に傷病がないと判断したときは、警察官又は関係者に保護を依頼し、これを搬送しないものとする。
(応援出動等)
第18条 署長は、救急業務に関し消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づく消防相互応援協定の定めるところにより応援出動又は要請をする場合は、あらかじめ消防長と協議するものとする。
(高速自動車国道等における救急活動)
第19条 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条に定める高速自動車国道上において発生した救急事故については、前条の消防相互応援協定により活動するものとする。
(隊員の健康管理)
第20条 隊員は、常に自己の健康状態を最良に保持するように努めなければならない。
2 署長等は、隊員が救急活動に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後、速やかに洗眼、切傷の消毒等を励行させること。
(2) 感染症の疑いのある患者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、その旨を消防長に報告するとともに、医師の診察を受けさせること。
(3) 放射性物質貯蔵施設等で救急活動に従事した場合は、汚染の有無を調査し、汚染を受け、又は汚染を受けたおそれがある隊員がある場合は、医師の診察を受けさせること。
3 前3号に定めるもののほか、隊員の健康管理については、奥州金ケ崎行政事務組合職員安全衛生管理規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第14号)によるものとする。
(安全管理)
第21条 隊員は、安全確保の基本が自己の管理にあることを認識し、救急現場における安全監視及び危険要因の排除等二次的災害の防止に努めるものとする。
第5章 医療機関等
(医療機関等との連携)
第22条 消防長は、救急業務の円滑な推進を図るため、救急業務の実施について医療機関及び救急に関する事務を行っている団体等と情報の交換及び密接な連絡をとるものとする。
2 前項の規定に基づき知り得た医療機関の空床状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部と相互に情報を交換するように努めるものとする。
3 隊員は、心肺機能停止にかかる応急処置を行った傷病者について、収容医療機関の協力を得て、退院又は死亡までの経過を調査するものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第23条 署長等は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 必要と認めたとき
3 この訓令に定める消毒に必要な消毒器具等は、救急隊を置く署所に設置するものとする。
第7章 救急業務計画等
(多数傷病者発生時の救急活動)
第24条 消防長は、特殊な救急事故により同時に多数の傷病者が発生した場合における救急活動の実施について、救急業務計画を作成し、毎年1回以上この計画に基づく訓練を行うよう努めるものとする。
(救急教育及び訓練)
第25条 消防長は、隊員の救急知識、技術等の向上を図るため、必要な教育及び訓練を行うよう努めるものとする。
2 署長等は、救急業務等に関する知識及び技術の向上を図るため必要と認めた場合は、救急業務に関する研究会を開くことができる。
第8章 報告等
(出動報告等)
第26条 隊員は救急業務を実施した場合は、救急事案管理システムに入力し、日報により署長に報告するものとする。
2 署長は、管轄区域内において次の各号に掲げる救急事故が発生した場合は、直ちに消防長に報告するものとする。
(1) 死者5人以上の事故
(2) 傷病者及び死者の合計が15人以上の事故
(3) 要救助者数が5人以上の救助事故
(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(5) 消防防災ヘリコプター、消防用自動車等に係る重大事故
(6) 消防職員及び消防団員の救急・救助活動に伴う重大事故
(7) 自衛隊に災害派遣を要請したもの
(8) 前各号に該当しない救急・救助事故であっても、報道機関に大きく取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故(社会的影響度が高いことが判明した時点での報告を含む。)
(救急統計)
第27条 署長等は、救急隊が取り扱った救急事故について、1月間の状況を集計した救急月報を、翌月の15日までに消防長に報告するものとする。
(救急業務日誌)
第28条 署長等は、救急業務実施状況を救急業務日誌に記録するものとする。
第9章 普及啓発
(応急手当の普及啓発)
第30条 消防長は、救急活動の緊急性及び公共性について住民に理解を求め、救急隊を適正に運用できるよう、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するものとする。
第10章 雑則
第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血圧計 血中酸素飽和度測定器 検眼ライト 心電計 体温計 聴診器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 気道確保用資器材 吸引器一式 喉頭鏡 酸素吸入器一式 自動式人工呼吸器一式 自動体外式除細動器 手動式人工呼吸器一式 マギール鉗子 |
創傷等保護用資器材 保温・搬送用資器材 | 固定用資器材 創傷保護用資器材 |
雨おおい スクープストレッチャー 担架 バックボード 保温用毛布 | |
感染防止・消毒用資器材 | 感染防止用資器材 消毒用資器材 |
通信用資器材 | 無線装置 |
その他の資器材 | 懐中電灯 救急バッグ トリアージタッグ 膿盆 はさみ ピンセット 分娩用資器材 冷却用資器材 |
備考
1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、胆江地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2(第6条関係)
分類 | 品名 |
観察用資器材 | 血糖値測定器 |
呼吸・循環管理用資器材 | 呼気二酸化炭素測定器具 自動式心マッサージ器 ショックパンツ 心肺蘇生用背板 特定行為用資器材 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡 |
通信用資器材 | 携帯電話 情報通信端末 心電図伝送等送受信機器 |
救出用資器材 | 救命綱 救命浮環 万能斧 |
その他の資器材 | 汚物入 在宅療法継続用資器材 洗眼器 リングカッター |
その他必要と認められる資器材 |
備考
1 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、胆江地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
2 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、胆江地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、実情に応じて備えるものとする。
4 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とする。