○奥州金ケ崎行政事務組合消防吏員の階級別の定数に関する規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合職員定数条例(平成20年奥州金ケ崎組合条例第8号)第2条に定める消防職員のうち、消防吏員の階級別の定数を定めるものとする。

(階級別の定数)

第2条 消防吏員の階級別の定数は、次のとおりとする。

消防監 1人

消防司令長 6人

消防司令 20人

消防司令補 36人

消防士長 62人

消防副士長及び消防士 45人

2 上位の階級の定数に欠員がある場合には、前項の規定にかかわらず、その欠員数の範囲内でその定数を下位の階級の定数に流用することができる。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合消防吏員の階級別の定数に関する規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第6号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 定数・任用
沿革情報
平成20年4月1日 消防本部訓令第6号
平成27年3月4日 消防本部訓令第1号
平成28年4月26日 消防本部訓令第5号