○奥州金ケ崎行政事務組合職員定数条例
平成20年4月1日
条例第6号
胆江広域水道企業団職員定数条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、管理者の事務局職員、消防職員及び企業職員(臨時の職に雇用される者、休職者及び他の地方公共団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数(人) | |
事務局職員 | 26 | |
消防職員 | 186 | |
企業職員 | 11 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(職員の定数外)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。
(1) 非常勤職員
(2) 期間を定めて雇用される職員
(3) 休職を命ぜられた職員
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。