○奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例施行規則
平成20年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、胆江地区広域交流センター(以下「交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 交流センターの休館日は、毎週月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(使用時間)
第3条 交流センターの使用時間は、午前10時から午後8時までとする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(1) 貸切使用を許可した場合 胆江地区広域交流センター貸切使用(変更)許可書(様式第2号)
(2) 有料施設の普通使用を許可した場合 胆江地区広域交流センター入場券(様式第3号)
(3) 有料施設の回数使用を許可した場合 胆江地区広域交流センター回数入場券(様式第4号)
2 前項の規定にかかわらず、交流センターを定例的に使用する場合その他管理者が適当と認める場合においては、口頭で許可の内容を通知して許可書の交付を省略することができる。
(許可書又は入場券の提示等)
第6条 交流センターの使用の許可を受けた者が交流センターを使用しようとするときは、第5条の規定により交付された許可書又は入場券を所定の場所で管理者に提示しなければならない。
(許可の条件)
第7条 交流センターの使用を許可する場合及び貸切使用を許可する場合の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 使用を終わったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、管理者の指示に従い、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理上適当であると認められること。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 構成市町が主催する事業で使用する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、胆江地区広域交流センター使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(施設等の汚損等の届出)
第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合火葬場設置条例施行規則様式第1号及び様式第3号、奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例施行規則様式第4号並びに奥州金ケ崎行政事務組合消防職員証に関する規則様式第1号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。