○奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例

平成20年4月1日

条例第33号

(設置)

第1条 胆江地区住民の心身の健康増進、休養及びレクリエーションの場を提供することにより、自主的な交流を促進し、住民の福祉の向上を図るため、胆江地区広域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

胆江地区広域交流センター

奥州市水沢佐倉河字仙人127番地

(使用の許可)

第3条 交流センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 管理者は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流センターの使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営に支障を来すと認められるとき。

(行為の禁止)

第5条 交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 前3号に掲げる行為のほか、交流センターの管理運営に支障があると認められること。

(行為の中止等)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し行為の中止、原状の回復若しくは交流センターからの退去を命じ、又は第3条第1項の許可の取消し、その効力の停止若しくは同条第2項に規定する条件の変更をすることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第3条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) 交流センターの管理上必要があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(有料施設)

第7条 交流センターの施設のうち、屋内施設(以下「有料施設」という。)については有料とする。

(使用料)

第8条 第3条第1項の許可を受けた有料施設の使用者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第4号又は第5号の規定により管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償等)

第11条 交流センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、使用者においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合胆江地区広域交流センター設置条例(平成6年胆江地区広域行政組合条例第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年1月31日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

有料施設使用料

区分

一般

児童

普通使用料(1回につき)

300円

100円

回数使用料(12回につき)

3,000円

1,000円

備考

1 使用券は、開館時間内1日を単位とする。

2 一般とは、中学生以上の者とし、就学前の幼児は無料とする。

3 回数券は、使用券12枚綴りとする。

奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区広域交流センター設置条例

平成20年4月1日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)