○奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施設設置条例施行規則
平成20年4月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施設設置条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する廃棄物の処理を業とする者(以下「処理業者」という。)は、前項の申請書に法に基づく許可証の写しを添付しなければならない。
3 申請書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに衛生センター使用(変更)許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 管理者は、胆江地区衛生センター(以下「衛生センター」という。)の使用を許可したときは、衛生センター使用(変更)許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 許可証の有効期限は、2年以内とする。
3 衛生センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可証を滅失又は紛失したときは、再交付を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第4条 管理者は、処理業者が廃棄物処理業の許可を取り消されたときは、衛生センターの使用許可を取り消すものとする。
2 構成市町の長は、法第7条の3に基づき期間を定めて一般廃棄物処理業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は法第7条の4に基づき一般廃棄物処理業の取り消したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。
2 衛生センターの使用停止期間は、6月以内とする。
3 管理者は、使用者に衛生センターの使用を停止したときは、これを使用者に通知するものとする。
4 衛生センターの使用停止命令を受けた者で当該処分に不服があるときは、管理者に異議の申立てをすることができる。
(搬入物の告知等)
第6条 使用者がごみ等を搬入したときは、管理者にごみ等の種類を告知するとともに、その指示に従わなければならない。
2 使用者が2以上の市町から収集したごみ等を衛生センターに搬入したときは、市町別の廃棄物搬入量を管理者に文書で報告しなければならない。
(ごみの搬入の制限)
第7条 衛生センターにおいて処理するごみは、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち次のいずれにも該当しないもの
ア 爆発性のあるもの
イ 火災発生の危険性があるもの
ウ 有害性のあるもの
エ 破砕不能なもの
オ 焼却及び破砕不適なもの
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に衛生センターにおいて処理する必要があると認めたもの
(手数料の納入方法)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する手数料は、ごみの搬入の都度これを納入するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、当月分を取りまとめ、翌月25日までに納入通知書により納入することができる。
2 条例第10条第1項第2号に規定する手数料は、納入通知書により納入するものとし、当月分を翌月25日までに納入しなければならない。
(手数料の減免)
第9条 条例第10条第2項の規定による手数料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 構成市町がごみを搬入する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要があると認めた場合
2 減免を受けようとする者は、手数料減額(免除)申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の奥州金ケ崎行政事務組合胆江地区衛生センター設置条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして引き続き使用することができる。
附則(平成23年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。