○奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施設設置条例
平成20年4月1日
条例第30号
(設置)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、奥州市及び金ケ崎町(以下「構成市町」という。)から発生するごみ、し尿及び浄化槽汚泥(以下「ごみ等」という。)を適正に処理し、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、一般廃棄物処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
胆江地区衛生センター | 奥州市水沢佐倉河字仙人49番地 |
胆江地区最終処分場 | 奥州市前沢字石田148番地4 |
(定義)
第3条 この条例において「ごみ」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、管理者が別に定めるものをいう。
(搬入日時)
第4条 胆江地区衛生センター(以下「衛生センター」という。)へのごみ等の搬入日時は、次に掲げる日を除き、午前8時45分から午後4時45分までとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、搬入日時を変更し、又は臨時に休場することができる。
(搬入許可)
第5条 衛生センターにごみ等を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
2 搬入者は、ごみ等以外のものを衛生センターに搬入してはならない。
(搬入の制限)
第6条 管理者は、ごみ等の搬入量が1日の処理能力を超えると認めるときは、ごみ等の搬入を制限することができる。
(行為の禁止)
第7条 衛生センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 立入禁止区域に立ち入ること。
(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(3) 衛生センターの管理上必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(搬入区域の制限)
第9条 衛生センターに搬入するごみ等は、構成市町の区域内で発生したものとする。
2 管理者は、特に必要があると認めるときは、構成市町以外で発生したごみ等の搬入を許可することができる。
(手数料)
第10条 搬入者は、衛生センターに廃棄物を搬入したときは、次に掲げる手数料を納入しなければならない。
(1) ごみは、100キログラムにつき1,200円とする。ただし、家庭系(家庭から排出される200キログラムまでのものをいう。)は100キログラムまで500円、200キログラムまで1,700円とする。
(2) し尿及び浄化槽汚泥は、10キログラムにつき7円とする。
2 管理者は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより手数料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した搬入者は、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(技術管理者の資格)
第12条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合胆江地区衛生センター設置条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年10月26日条例第6号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。