○奥州金ケ崎行政事務組合財政状況の公表に関する条例
平成20年4月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2 管理者は、天災その他避けることのできない事由により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、当該事由が消滅したときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出の予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者において必要と認める事項
3 管理者は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、奥州金ケ崎行政事務組合公告式条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第2号)に定める方法によりこれを行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。