○奥州金ケ崎行政事務組合公告式条例

平成20年4月1日

条例第2号

胆江広域水道企業団公告式条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の表に掲げる掲示場に掲示して行う。

名称

位置

奥州金ケ崎行政事務組合掲示場

奥州市水沢佐倉河字仙人49番地

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部掲示場

奥州市水沢大鐘町二丁目16番地

奥州市役所掲示場

奥州市水沢大手町一丁目1番地

金ケ崎町役場掲示場

金ケ崎町西根南町22番地1

(規則の公布等)

第3条 規則を公布しようとするとき又は規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項に規定する規則の公布及び規程の公表について準用する。

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第4条 前条の規定は、組合の機関の定める規則及び公表を要する規程について準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合公告式条例

平成20年4月1日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成20年4月1日 条例第2号
平成30年1月31日 条例第1号