○奥州金ケ崎行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成20年4月1日

規則第16号

(書面の交付等)

第2条 条例第2条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。この場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示場に掲示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

(他の任命権者に対する通知)

第3条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成20年4月1日 規則第16号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年4月1日 規則第16号