○奥州金ケ崎行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成20年4月1日
条例第10号
胆江広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年奥州金ケ崎行政事務組合条例第6号)第3条の規定による報酬に限る。)の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の胆江広域水道企業団職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、解散前の胆江地区広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第4号)又は胆江地区消防組合職員の懲戒の手続、効果に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第13号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年11月29日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。