○奥州金ケ崎行政事務組合職員の分限の手続及び効果等に関する規則

平成20年4月1日

規則第14号

(医師の診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合は、当該医師に対し診断書の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、傷病名及び病状のほか、業務の遂行等に関する具体的な意見が記載されていなければならない。

(書面の交付等)

第3条 条例第2条第2項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。この場合において、書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示場に掲示された日から2週間を経過したときに書面の交付があったものとみなす。

(休職期間中の復職)

第4条 休職された職員は、条例第3条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したときは、任命権者に復職を申し出ることができるものとする。この場合において、その事故が心身の故障によるときは、任命権者の指定する医師2人の診断書を、その他の理由によるときはその事故の消滅したことを証するに足る書類を任命権者に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の分限の手続及び効果等に関する規則

平成20年4月1日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年4月1日 規則第14号