○奥州金ケ崎行政事務組合職員の分限の手続及び効果等に関する条例

平成20年4月1日

条例第7号

胆江広域水道企業団職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号)第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与は、別に条例の定めるところによる。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が本人の過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わせないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、職員の分限の手続及び効果に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の胆江広域水道企業団職員の分限についての手続及び効果に関する条例、解散前の胆江地区広域行政組合職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第8号)又は胆江地区消防組合職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号)附則第11項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年11月29日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年2月10日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の分限の手続及び効果等に関する条例

平成20年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)