○奥州金ケ崎行政事務組合職員の任用に関する規則
平成20年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条までの規定に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 転任 職員を採用、昇任及び降任以外の方法により職に任命することをいう。
(4) 降任 職員を法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、第8条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。
(試験の区分)
第4条 試験は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 職員採用初級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用上級試験
(試験の方法)
第5条 試験は、その試験の対象となる職に応じ、適宜次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験、身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識及び専門的知識及び適応性の判定の方法
(試験の告知)
第6条 試験の告知は、奥州金ケ崎行政事務組合公告式条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第2号)による公告その他の適切な方法により行わなければならない。
(受験資格)
第7条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考により採用できる職)
第8条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と管理者が認める職
(2) 他の地方公共団体、国又は公共企業体に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が現に任用されている職又はかつて任用されていた職と同等以下と管理者が認める職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と管理者が認める職
(4) 試験を行っても十分な競争者が得られないと管理者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると管理者が認める職
(5) 前各号に規定するもののほか、管理者が試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法)
第9条 昇任の方法は、選考の方法によるものとする。
(選考の方法)
第10条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じ、筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。
(選考の基準)
第11条 選考の基準は、職務の級、職種又は組織上の名称を用いる職等に応じ、法令、条例、規則その他の規定に基づく学歴、免許その他の資格及び管理者が必要と認める知識、知能、経歴を有するものとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。
(臨時的任用)
第12条 任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、管理者の承認を得て臨時的任用を行うことができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合一般職の任用に関する規則(昭和63年胆江地区広域行政組合規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。