○奥州金ケ崎行政事務組合議会処務規程
平成20年5月23日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合議会(以下「議会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 議会の事務を処理するため、書記を置く。
2 書記は、奥州金ケ崎行政事務組合職員をもって充てる。
(職務)
第3条 書記は、議長の命を受け、議会の事務をつかさどる。
(所掌事務)
第4条 書記が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 議長及び副議長の秘書用務に関すること。
(2) 議員の身分、報酬、出欠席等に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 議会傍聴人に関すること。
(5) 本会議及び諸会議に関すること。
(6) 会議録及び諸記録の調製及び保存に関すること。
(7) 議案その他会議に付する文書の取扱いに関すること。
(8) 議員の研修及び行政視察に関すること。
(9) その他議事、諸調査等議会に必要な事項に関すること。
(公印)
第5条 公印は、次のとおりとする。
刻印文字 | 印材 | 大きさ(ミリメートル) |
奥州金ケ崎行政事務組合議会 | つげ | 方21 |
奥州金ケ崎行政事務組合議会議長 | つげ | 方21 |
2 公印の調製、保管及び取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合公印規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第7号)の例による。
(文書の取扱い)
第6条 議会処務の文書の取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第5号)の例による。
附則
この訓令は、平成20年5月23日から施行する。