○奥州金ケ崎行政事務組合議会処務規程

平成20年5月23日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合議会(以下「議会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 議会の事務を処理するため、書記を置く。

2 書記は、奥州金ケ崎行政事務組合職員をもって充てる。

(職務)

第3条 書記は、議長の命を受け、議会の事務をつかさどる。

(所掌事務)

第4条 書記が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 議長及び副議長の秘書用務に関すること。

(2) 議員の身分、報酬、出欠席等に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 議会傍聴人に関すること。

(5) 本会議及び諸会議に関すること。

(6) 会議録及び諸記録の調製及び保存に関すること。

(7) 議案その他会議に付する文書の取扱いに関すること。

(8) 議員の研修及び行政視察に関すること。

(9) その他議事、諸調査等議会に必要な事項に関すること。

(公印)

第5条 公印は、次のとおりとする。

刻印文字

印材

大きさ(ミリメートル)

奥州金ケ崎行政事務組合議会

つげ

方21

奥州金ケ崎行政事務組合議会議長

つげ

方21

2 公印の調製、保管及び取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合公印規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第7号)の例による。

(文書の取扱い)

第6条 議会処務の文書の取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第5号)の例による。

この訓令は、平成20年5月23日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合議会処務規程

平成20年5月23日 議会訓令第1号

(平成20年5月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成20年5月23日 議会訓令第1号