○奥州金ケ崎行政事務組合個人情報の保護に関する条例
令和5年2月10日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人情報の開示(第3条・第4条)
第3章 奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護審査会(第5条―第19条)
第4章 雑則(第20条・第21条)
第5章 罰則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)の個人情報の保護に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、監査委員及び胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
第2章 個人情報の開示
(開示決定等の期限)
第3条 法第83条に規定する開示決定等の期限は、開示請求があった日から15日以内とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により開示請求をする者が納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。
3 既納の手数料等は、還付しない。
第3章 奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護審査会
(設置等)
第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、組合の附属機関として奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査及び審議のほか、この条例の実施に関し実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第6条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第7条 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員として適さない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第8条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、第5条第1項に規定する諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(調査権限)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。
2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第12条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第14条 審査会は、第10条第3項若しくは第4項、第12条又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りではない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第15条 審査会の行う調査及び審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第16条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)
第17条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第18条 審査会の庶務は、企画総務課において処理する。
(会長への委任)
第19条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第4章 雑則
(運用状況の公表)
第20条 管理者は、毎年度、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第5章 罰則
(罰則)
第22条 第7条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第43号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第2項の委託を受けた事務又は同項の指定管理者が行う事務に従事している者若しくは従事していた者が旧条例第12条第3項の規定による事務に関して知り得た旧条例第2条第1号の個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
2 施行日前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第28条第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第40条第1項の規定により奥州金ケ崎行政事務組合個人情報保護審査会にされた諮問については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号の実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員若しくは職員であった者又は旧条例第12条第2項の委託を受けた業務若しくは同項の指定管理者が行う業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第62条の個人情報ファイルを提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
5 前項に規定する者が、その業務に関して施行日前に知り得た旧個人情報で行政文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧実施機関の職員が施行日前にその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 偽りその他不正の手段により、施行日前に開示決定に基づく旧個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例の一部改正)
第4条 奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第42号)の一部を次のように改正する。
目次中「第35条」を「第36条」に、「第36条・第37条」を「第37条・第38条」に、「第5章 雑則(第38条―第41条)」を「
第5章 雑則(第39条―第42条) 第6章 罰則(第43条) |
」に改める。
第21条を次のように改める。
(手数料等)
第21条 開示請求を行い、文書若しくは図画の写し又は電磁的記録を用紙に出力した書面の交付を受ける者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料のほか、開示の実施に要する送料その他の費用は、開示請求者が負担するものとする。この場合において、手数料及び費用(次項において「手数料等」という。)は、行政文書の開示を受ける前に納付しなければならない。
3 既納の手数料等は、還付しない。
第22条第1項中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第27条の見出し中「審査会の」を削り、同条第4項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第28条から第30条までの規定中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。
第31条を次のように改める。
(提出資料の写しの送付等)
第31条 審査会は、第27条第3項若しくは第4項、第29条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りではない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
第32条中「不服申立てに係る」を削る。
第5章中第41条を第42条とし、第38条から第40条までを1条ずつ繰り下げる。
第4章中第37条を第38条とし、第36条を第37条とする。
第3章中第35条を第36条とし、第34条を第35条とする。
第33条中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同条を第34条とし、第32条の次に次の1条を加える。
(審査請求の制限)
第33条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
本則に次の1章を加える。
第6章 罰則
(罰則)
第43条 第24条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則の次に別表として次の表を加える。
別表(第21条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
文書又は図画の写しの交付 | 複写(白黒) 用紙1枚につき | 10円 |
複写(カラー) 用紙1枚につき | 20円 | |
電磁的記録を用紙に出力した書面の交付 | 出力(白黒) 用紙1枚につき | 10円 |
出力(カラー) 用紙1枚につき | 20円 |
備考
1 用紙の両面に複写又は出力をした場合は、片面を1枚とする。
2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
保有個人情報が記録された文書又は図画の写しの交付 | 複写(白黒) 用紙1枚につき | 10円 |
複写(カラー) 用紙1枚につき | 20円 | |
電磁的記録に記録された保有個人情報に係る書面の交付 | 出力(白黒) 用紙1枚につき | 10円 |
出力(カラー) 用紙1枚につき | 20円 |
備考
1 用紙の両面に複写又は出力をした場合は、片面を1枚とする。
2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。