○奥州金ケ崎行政事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、管理者の附属機関として奥州金ケ崎行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、法第81条第2項に規定する事件ごとに、当該事件に係る学識経験者その他管理者が必要と認める者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員は、当該事件に関し、法第81条第3項において準用する法第5章第1節第2款に規定する手続が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、管理者が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査及び審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う不服申立てに係る調査及び審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、事務局企画総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(罰則)

第9条 第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月28日 条例第4号
令和5年2月10日 条例第3号