○奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施設整備検討委員会設置要綱
平成27年10月23日
告示第15号
(設置)
第1条 奥州金ケ崎行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設の適正な整備を図るため、奥州金ケ崎行政事務組合一般廃棄物処理施設整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び計画案を策定し、その結果を管理者に報告するものとする。
(1) 一般廃棄物処理施設の整備に伴う各種計画案の策定に関すること。
(2) 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。
(3) その他、委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は奥州市副市長を、副委員長は金ケ崎町副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、または任命する。
(1) 奥州市及び金ケ崎町の環境担当部課長
(2) 奥州市及び金ケ崎町の財政担当部課長
(3) 奥州金ケ崎行政事務組合の事務局長
(4) その他、管理者が必要と認める者
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議に出席できないときは、委員の職を代理する者を出席させることができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(委員会の解散)
第5条 委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条に規定する所掌事項及び委員会から委任された事項の調査及び検討を行うため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループ員は、委員の所属する部署の職員のうちから委員が指名する者をもって構成する。
3 ワーキンググループに座長を置くことができる。
4 ワーキンググループは、委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、施設を所管する担当課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(令和4年10月27日告示第11号)
令和4年11月1日から施行する。