○奥州金ケ崎行政事務組合防火基準適合表示要綱

平成26年3月25日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、防火対象物に係る表示制度の実施について(平成25年10月31日消防予第418号消防庁次長通知)に基づき、防火基準適合表示に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(表示)

第2条 ホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため表示を行うものとする。

(表示対象物)

第3条 防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)をする対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(5)項イ及び同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するもの。以下同じ。)で、次の各号に該当するものとする。

(1) 消防法第8条の適用があるもの

(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第4条 表示基準は、別記1のとおりとする。

2 表示基準の審査においては、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準の審査は、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付)

第5条 消防長は、ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)からの申請により、別記表示基準に基づく審査により、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(次項に定める場合を除く。)には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

2 消防長は、関係者からの申請により、その申請に係る防火対象物について次に掲げる事項に該当すると認められる場合には、関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合している旨を通知するとともに、別図に定める表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)を継続する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に更新申請され、表示基準に適合していると認められる場合

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。

(表示マークの有効期間)

第7条 表示マークの有効期間は、交付日から表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 表示マークの有効期間が満了し、更新申請を行わない場合は、関係者は、表示マークを返還するものとする。

2 表示マークの有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合は、関係者は、表示マークを返還するものとする。

なお、表示マークを返還させる際には、消防長は、その理由を付記した文書により、関係者に通知するものとする。

(1) 表示マークが交付されている防火対象物において表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第9条 前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、再審査において表示基準に適合していると認められる場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。

なお、この場合、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)

平成26年4月1日から施行する。

文(抄)(平成31年4月23日告示第8号)

令和元年7月1日から施行する。

別記1

表示基準

1 点検項目

表示に当たっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

別記2判定基準及び「表示制度における建築構造等審査マニュアル」(平成25年12月27日消防予第499号消防庁予防課長)により、適合状況を判定するものとする。

別図

画像

表示マーク(金)

画像

表示マーク(銀)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色・銀色とする。

別記2

判定基準

次に掲げる事項のうち該当するものについて、消防法に基づく各種届出、建築基準法に基づく届出、奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(平成20年条例第37号。以下「条例」という。)に基づく届出等により確認し、適合状況を判定するものとする。

なお、各種届出等により適合状況を判定することが難しい事項については、消防本部等において既に把握している情報(査察台帳等)を活用するほか、必要に応じて現地確認を実施することにより判定することとする。

1 防火管理等

(1) 防火対象物の点検及び報告

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定により点検及び報告が行われていること。又は、法第8条の2の3の規定により点検及び報告の特例の認定がされていること。なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出等の内容を確認すること。

(2) 防火管理者等の届出

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第1項及び第3条の2第1項の規定により、防火管理者選任(解任)の届出、防火管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。

(3) 自衛消防組織の届出

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物にあっては、法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織設置(変更)の届出がされていること。

(4) 防火管理に係る消防計画

防火管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。

ア 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項

イ 防火対象物についての火災予防上の自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項

ウ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項

エ 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項

オ 防火上の構造の点検及び維持管理に関する事項

カ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項

キ 防火管理上必要な教育に関する事項

ク 消火、通報及び避難の訓練の実施に関する事項

ケ 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項

コ 防火管理について消防機関との連絡に関する事項

サ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関する事項

シ アからサに掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項

ス 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。セにおいて同じ。)にあっては、次に掲げる事項

(ア) 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項

(イ) 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関する事項

(ウ) その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項

セ 令第4条の2の5第2項の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、次に掲げる事項

(ア) 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関する事項

(イ) 自衛消防組織の統括管理者の選任に関する事項

(ウ) 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関する事項

(エ) その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項

ソ 防火管理上必要な業務の一部が防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項

タ その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の当該権原の範囲に関する事項

チ 省令第3条第4項に規定する強化地域に所在する防火対象物にあっては、次に掲げる事項

(ア) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項

(イ) 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達方法に関する事項

(ウ) 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関する事項

(エ) 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関する事項

(オ) 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関する事項

(カ) 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関する事項

ツ 消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項(当該消火及び避難の訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。)

(5) 統括防火管理者等の届出

法第8条の2の規定により、統括防火管理者の選任(解任)の届出、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。

(6) 防火・避難施設等

法第8条の2の4の規定により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理されていること。

(7) 防炎対象物品の使用

法第8条の3の規定により防炎対象物品が使用されていること。また、当該防炎対象物品に法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。

(8) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

法第9条の3に基づいて液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱っている場合(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。

(9) 火気使用設備・器具

法第9条に基づいて条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。

(10) 少量危険物・指定可燃物

ア 法第9条の4に基づいて条例で定められる規定により、法第9条の4に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵し、取り扱われていること。

イ 条例で定められる規定により、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が設置及び管理されていること。

ウ 条例で定められる規定により、火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効な措置が講じられていること。

エ イの規定にかかわらず、基準の特例が適用されている少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(11) (1)から(10)に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し奥州金ケ崎行政事務組合管理者が定める基準を満たしていること。

2 防災管理等

(1) 防災管理対象物の点検及び報告

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告が行われていること。又は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する点検及び報告の特例の認定がされていること。

なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出の内容を確認すること。

(2) 防災管理者等の届出

省令第51条の8第1項の届出及び省令第51条の9において準用する第3条の2第1項の規定により、防災管理者選任(解任)の届出書、防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。

(3) 防災管理に係る消防計画

防災管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。

ア 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項

イ 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項

ウ 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項

エ 防災管理上必要な教育に関する事項

オ 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関する事項

カ 防災管理について関係機関との連絡に関する事項

キ オに掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関する事項

ク アからキに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項

ケ 令第45条第1号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項

(ア) 地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定及び当該想定される被害に対する対策に関する事項

(イ) 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項

(ウ) 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項

(エ) 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関する事項

(オ) 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項

コ 令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として、次に掲げる事項

(ア) 令第45条第2号に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関する事項

(イ) (ア)に掲げるもののほか、建築物その他の工作物における令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関し必要な事項

サ 防災管理上必要な業務の一部が建築物その他の工作物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該建築物その他の工作物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている建築物その他の工作物にあっては、防災管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防災管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項

シ その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあっては、当該建築物その他の工作物の当該権原の範囲に関する事項

ス 避難訓練の実施回数に関する事項(当該訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。)

(4) 統括防災管理者等の届出

法第36条第1項において準用する法第8条の2の規定により、統括防災管理者の選任(解任)の届出、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。

3 消防用設備等

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等又は特殊消防用設備等が、次に掲げるところにより、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って、設置されていなければならないものとする。

ア 令第10条第1項及び第3項の規定により、消火器、簡易消火用具が設置されていること。

イ 令第11条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋内消火栓設備が設置されていること。

ウ 令第12条第1項、第3項及び第4項の規定により、スプリンクラー設備が設置されていること。

エ 令第13条の規定により、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されていること。

オ 令第19条第1項、第2項及び第4項の規定により、屋外消火栓設備が設置されていること。

カ 令第20条第1項、第2項及び第5項の規定により、動力消防ポンプ設備が設置されていること。

キ 令第21条第1項及び第3項の規定により、自動火災報知設備が設置されていること。

ク 令第21条の2第1項の規定により、ガス漏れ火災警報設備が設置されていること。

ケ 令第22条第1項の規定により、漏電火災警報器が設置されていること。

コ 令第23条第1項及び第3項の規定により、消防機関へ通報する火災報知設備が設置されていること。

サ 令第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定により、非常警報器具又は非常警報設備が設置されていること。

シ 令第25条第1項及び第2項第1号の規定により、避難器具が設置されていること。

ス 令第26条第1項及び第3項の規定により、誘導灯及び誘導標識が設置されていること。

セ 令第27条第1項及び第2項の規定により、消防用水が設置されていること。

ソ 令第28条第1項及び第3項の規定により、排煙設備が設置されていること。

タ 令第28条の2第1項、第3項及び第4項の規定により、連結散水設備が設置されていること。

チ 令第29条第1項の規定により、連結送水管が設置されていること。

ツ 令第29条の2第1項の規定により、非常コンセント設備が設置されていること。

テ 令第29条の3第1項の規定により、無線通信補助設備が設置されていること。

ト アからテの規定にかかわらず、令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると消防長が認めた状況で設置されていること。

ナ アからトの規定にかかわらず、現に令第32条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防長が認めた状況で設置されていること。

ニ アからナの規定にかかわらず、法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等にあっては、同項に規定する設備等設置維持計画に従って設置されていること。

ヌ アからニの規定にかかわらず、法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定により、設置されていること。

ネ ヌに掲げるもののほか、法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定により、設置されていること。

ノ 法第17条の3の2の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行い、消防機関の検査を受けていること。

(2) 消防用設備等の点検報告

法第17条の3の3の規定により、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。

4 危険物施設等

(1) 法第10条第3項の規定により、危険物が貯蔵され、又は取り扱われていること。

(2) 法第10条第4項の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が設置されていること。

(3) 法第11条第1項の規定により、許可を受けていること。

(4) 法第11条第5項の規定により、完成検査を受けていること。

(5) 法第11条第6項の規定により、譲渡又は引渡の届出がされていること。

(6) 法第11条の4第1項の規定により、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出がされていること。

(7) 法第12条の規定により、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。

(8) 法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の届出がされていること。

(9) 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の届出がされていること。

(10) 法第13条第3項の規定により、危険物取扱者以外の者により危険物の取扱いが行われていないこと。(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。)

(11) 法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。

(12) 法第14条の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。

(13) 法第14条の2の規定により、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。

(14) 法第14条の3の2の規定により、定期点検が行われ、その記録が作成され、及び保存されていること。

(15) 法第14条の4の規定により、自衛消防組織が設置されていること。

(16) (2)の規定にかかわらず、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)第23条の規定が適用されている製造所等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び維持されていること。

5 建築構造等

(1) 定期調査報告

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第12条の規定に基づく定期報告が行われていること。

(2) 建築構造等

次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していること。

ア 建築構造

主要構造部の構造不適がないこと。(建基法第21条、第27条第35条)

イ 防火区画

竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと。(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第112条第9項、第10項第11項第14項(避難経路にあたらない昇降機の昇降路は、昭和56年建設省告示第1111号に示す仕様に適合していること。))

ウ 階段

必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正であること。(建基令第120条、第121条第121条の2第122条第123条)

(3) 避難施設等

次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを含む。)していること。

ア 屋根 建基法第22条、第63条関係

イ 外壁 建基法第23条~第25条、建基法第64条関係

ウ 非常用エレベーター(建基令第129条の13の3)、建基法第34条第2項関係

エ 排煙設備(建基令第126条の2、126条の3)、建基法第35条関係

オ 防煙壁(建基令第126条の3)、建基法第35条関係

カ 非常用の照明装置(建基令第126条の4、令第126条の5)建基法第35条関係

キ 非常用の進入口等(建基令第126条の6、126条の7)建基法第35条関係

ク 壁(建基法第35条の2、建基令第112条、第114条、107条、107条の2、108条の3、128条の3の2、128条の4、129条の2の5、115条の2の2)

ケ 天井(建基法第35条の2、令第112条、128条の3の2~第129条)

コ 床(建基法第36条、建基令第112条、115条の2の2、129条の2の5)

サ 特定防火設備及び防火設備(建基法第36条、建基令第112条((2)に掲げるものを除く。)、115条の2の2、129条の2の5)

シ 避難施設

通路(建基令第120条、121条)、廊下(建基令第119条)、出入口(建基令第118条、124条、125条、125条の2)、屋上広場(建基令第126条)、避難上有効なバルコニー(建基令第121条)、建基法第36条

ス 敷地内の通路(建基令第127条、128条、128条の2)建基法第36条

奥州金ケ崎行政事務組合防火基準適合表示要綱

平成26年3月25日 告示第4号

(令和元年7月1日施行)