○奥州金ケ崎行政事務組合競争入札及び随意契約の情報の公表に関する要綱
平成22年12月28日
告示第12号
(趣旨)
第1 この要綱は、実施機関の予算の執行過程等を明らかにするため、奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第42号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、競争入札及び随意契約の情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 条例第2条第1号に定める機関をいう。
(2) 入札経過調書 物品の品名・数量又は業務委託等の名称、入札執行年月日、予定価格、競争入札の参加業者名(又は指名を行ったものの商号又は名称)及び各入札参加業者の各回の入札金額、落札業者名及び落札金額等が記載された文書をいう。
(3) 見積経過調書 物品の品名・数量又は業務委託等の名称、見積執行年月日、予定価格、見積参加業者名及び各見積参加業者の各回の見積金額等が記載された文書をいう。
(4) 建設関連業務 測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。
(5) 担当課等 契約を締結する実施機関の課等をいう。
(公表の対象)
第3 この要綱による公表の対象は、実施機関が執行する競争入札及び締結する随意契約とする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 予定価格が奥州金ケ崎行政事務組合財務規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第36号)別表第4の1の号、2の号、3の号又は6の号に定めるそれぞれの額を超えないもの(単価契約にあっては、予定価格に予定数量を乗じて得た額が同表の1の号、2の号、3の号又は6の号に定めるそれぞれの額を超えないもの)
(2) 工事
(公表事項)
第4 公表事項は、次のとおりとする。
(1) 建設関連業務委託の競争入札の場合
ア 競争入札の執行後、契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
(ア) 建設関連業務委託の名称、業種及び概要
(イ) 入札執行年月日
(ウ) 予定価格及び予定価格の作成に用いた設計金額の積算内訳
(エ) 最低制限価格
(オ) 入札参加業者名及び各入札参加業者の各回の入札金額
(カ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(キ) 契約締結年月日
(ク) 委託期間
(ケ) 契約金額
(コ) 担当課等の名称及び連絡先
イ 金額の変更を伴う契約変更を行った場合にあっては、次に掲げる事項
(ア) 建設関連業務委託の名称、業種及び概要
(イ) 変更契約の相手方の商号又は名称及び住所
(ウ) 変更契約の締結年月日
(エ) 変更後の委託期間
(オ) 変更後の契約金額
(カ) 変更後の設計金額の積算内訳
(キ) 契約の変更の内容及び理由
(ク) 担当課等の名称及び連絡先
(2) 建設関連業務委託の随意契約の場合
ア 随意契約を締結した場合にあっては、次に掲げる事項
(ア) 建設関連業務委託の名称、業種及び概要
(イ) 見積執行年月日
(ウ) 予定価格及び予定価格の作成に用いた設計金額の積算内訳
(エ) 最低制限価格
(オ) 見積業者名及び各見積業者の各回の見積金額
(カ) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(キ) 契約締結年月日
(ク) 委託期間
(ケ) 契約金額
(コ) 随意契約の理由及び根拠法令
(サ) 担当課等の名称及び連絡先
イ 金額の変更を伴う契約変更を行った場合にあっては、前号イに掲げる事項
(3) 第1号以外の競争入札の場合
ア 物品の品名・数量又は業務委託等の名称
イ 入札執行年月日
ウ 予定価格
エ 入札参加業者名及び各入札参加業者の各回の入札金額
オ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
カ 契約締結年月日
キ 委託期間(業務委託の場合に限る。)
ク 契約金額
ケ 担当課等の名称及び連絡先
(4) 第2号以外の随意契約の場合
ア 物品の品名・数量又は業務委託等の名称
イ 見積執行年月日
ウ 予定価格
エ 見積業者名及び各見積業者の各回の見積金額
オ 契約の相手方の商号又は名称及び住所
カ 契約締結年月日
キ 委託期間(業務委託の場合に限る。)
ク 契約金額
ケ 随意契約の理由及び根拠法令
コ 担当課等の名称及び連絡先
(公表文書及び公表の方法)
第5 第4に定める公表事項について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める文書を閲覧に供するものとする。
(1) 第4第1号アに定める公表事項 入札経過調書の写し、及びこれに添付する別紙(様式第1号)並びに設計金額の積算内訳書
(2) 第4第1号イ及び第2号イに定める公表事項 契約変更理由書(様式第2号)及び設計金額の積算内訳書
(3) 第4第2号アに定める公表事項 見積経過調書の写し、及びこれに添付する別紙(様式第3号)並びに設計金額の積算内訳書
(4) 第4第3号に定める公表事項 入札経過調書の写し、及びこれに添付する別紙(様式第1号)
(5) 第4第4号に定める公表事項 見積経過調書の写し、及びこれに添付する別紙(様式第3号)
2 前項に掲げる文書のうち、設計金額の積算内訳書を除く全ての文書を奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)ホームページに掲示するものとする。
(公表文書の送付等)
第4第1号ア(建設関連業務委託の競争入札の場合) | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | |
契約締結年月日 | ||
委託期間 | ||
契約金額 | ||
担当課等の名称及び連絡先 | ||
第4第1号イ又は第2号イ(建設関連業務委託の契約変更の場合) | 変更契約の相手方の商号又は名称及び住所 | |
変更契約の締結年月日 | ||
変更後の委託期間 | ||
変更後の契約金額 | ||
契約の変更の内容及び理由 | ||
担当課等の名称及び連絡先 | ||
第4第2号ア(建設関連業務委託の随意契約の場合) | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | |
契約締結年月日 | ||
委託期間 | ||
契約金額 | ||
随意契約の理由及び根拠法令 | ||
担当課等の名称及び連絡先 | ||
第4第3号(建設関連業務委託以外の競争入札の場合) | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | |
契約締結年月日 | ||
委託期間(業務委託の場合に限る。) | ||
契約金額 | ||
担当課等の名称及び連絡先 | ||
第4第4号(建設関連業務委託以外の随意契約の場合) | 契約の相手方の商号又は名称及び住所 | |
契約締結年月日 | ||
委託期間(業務委託の場合に限る。) | ||
契約金額 | ||
随意契約の理由及び根拠法令 | ||
担当課等の名称及び連絡先 |
2 担当課等は、次の各号に掲げる文書を当該各号に定める期限までに、企画総務課に送付するものとする。
(1) 第5第1項第1号に掲げる文書(入札経過調書の写しを除く。) 契約を締結した日から起算して15日以内
(2) 第5第1項第2号に掲げる文書 変更契約を締結した日から起算して15日以内
(3) 第5第1項第3号に掲げる文書 契約を締結した日から起算して15日以内
(4) 第5第1項第4号に掲げる文書(入札経過調書の写しを除く。) 契約を締結した日から起算して15日以内
(5) 第5第1項第5号に掲げる文書 契約を締結した日から起算して15日以内
3 前項に掲げる文書を受領したときは、企画総務課は、速やかにこれを公表するものとする。
(非開示情報)
第7 条例第7条各号に定める情報が、第5に掲げる文書に含まれている場合は、当該情報が記載された部分又は当該情報が記載された文書の全部を公表しないものとする。
(閲覧場所)
第8 第5第1項に定める文書の閲覧場所は、次表に掲げるとおりとする。
所在地 | 場所 |
奥州市水沢佐倉河字仙人49番地 | 奥州金ケ崎行政事務組合事務所 |
(閲覧日及び閲覧時間)
第9 第5第1項に定める文書の閲覧日及び閲覧時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 閲覧日 奥州金ケ崎行政事務組合の休日を定める条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第1号)第1条第1項に規定する休日以外の日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(閲覧期間及び掲示期間)
第10 第5に定める文書の閲覧期間及び組合ホームページへの掲示期間は、公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
(企画又は技術提案方式によった場合の特例)
(1) 業務委託の名称
(2) 業者が組合に対し企画又は技術を提案した年月日(以下「企画・技術提案年月日」という。)
(3) 予定価格
(4) 評価基準、配点及び各業者の各評価基準に対する評価結果(ただし、契約業者名以外の業者名は非公開とする。第5号についても同じ。)
(5) 各業者の総合評価の審査結果
(6) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(7) 契約締結年月日
(8) 委託期間
(9) 契約金額
(10) 随意契約の理由及び根拠法令
(11) 担当課等の名称及び連絡先
(12) 業務委託の業種及び概要
(13) 予定価格の作成に用いた設計金額の積算内訳
2 担当課等は、前項第1号から第11号までに掲げる事項を企画・技術提案調書(様式第4号)に記載し、公表文書とするものとする。
3 第5第1項第3号及び第5号、第5第2項、第6第2項第3号及び第5号並びに第7から第9までの規定は、企画・技術提案方式について準用する。この場合において、第5第1項第3号中「見積調書の写し、及びこれに添付する別紙(様式第3号)並びに」とあるのは「様式第4号及び」と、第5第1項第5号中「見積調書の写し、及びこれに添付する別紙(様式第3号)」とあるのは「様式第4号」と読み替えるものとする。
(閲覧承認申請)
第12 第5第1項に定める文書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該文書を管理する組合の職員(以下「係員」という。)に口頭で閲覧を申請し、その承認を受けなければならない。
(行為の禁止)
第13 閲覧者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 閲覧場所において、喫煙及び火気を使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 第5第1項に定める文書を抜き取り、汚損し、又は書き加えたりすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、閲覧に支障がある行為
2 係員は、前項に掲げる事項を守らない者に対して、閲覧を承認せず、又は承認を取り消すことができる。
(汚損等の届出)
第14 閲覧者は、誤って第5第1項に定める文書を汚損等した場合は、直ちに係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(閲覧後の届出)
第15 閲覧者は、第5第1項に定める文書の閲覧が終ったときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。
前文(抄)
平成23年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第7号)
平成30年4月1日から施行する。