○消防法施行令の規定に基づく消防長が指定する防火対象物を定める告示

平成20年4月1日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第35条第1項第2号及び第36条第2項第2号の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認める防火対象物を指定するものとする。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第2条 政令第35条第1項第2号の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定)

第3条 政令第36条第2項第2号の規定に基づき、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、政令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

消防法施行令の規定に基づく消防長が指定する防火対象物を定める告示

平成20年4月1日 消防本部告示第2号

(平成20年4月1日施行)