○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給条例施行規程
平成20年4月1日
水道管理規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第40号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 供給地点 奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)が条例第2条に規定する受水団体(以下「受水団体」という。)に水道用水を受渡しする地点をいう。
(2) 年間受水量 毎年3月21日から翌年3月20日までの予定使用水量をいう。
(3) 月間受水量 毎月21日から翌月20日までの予定使用水量をいう。
(供給地点及び供給方法)
第3条 供給地点及び供給方法は、別表のとおりとする。ただし、災害その他特別の事情により供給する場合は、胆江広域水道用水供給事業の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)が別に定めることがある。
(年間受水量の申込等)
第4条 受水団体は、毎年翌年度の年間受水量を、毎年11月30日までに年間受水量等申込書(様式第1号)により水道管理者に申し込まなければならない。
(使用水量の測定等)
第5条 条例第4条に規定する使用水量の測定は、毎月20日に行うものとする。
2 計量器による使用水量の測定が不能又は異常があると認められる場合の使用水量は、水道管理者が認定するものとする。
3 使用水量の測定又は認定の単位は立方メートルとする。
(使用水量の通知)
第6条 水道管理者は、使用水量の測定又は認定を行ったときは、使用水量通知書(様式第4号)により1週間以内に受水団体に通知するものとする。
2 前項に規定する基本料金の12分の1に相当する金額に1円未満の端数が生じるときは、1円単位まで算出し、その端数金額は、当該年度の3月分に合算するものとする。
(供給料金の徴収方法)
第8条 条例第5条に規定する供給料金の徴収は、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合水道管理規程第13号)第17条第1項の規定により納入通知書を送付して行う。
2 水道管理者は、納入通知書を使用水量を測定した月の末日までに受水者に送付するものとする。
3 受水団体は、納入通知書の送付を受けた月の翌月10日までに水道管理者が指定する金融機関に納入しなければならない。
(供給制限等の通知)
第9条 水道管理者は、供給の制限又は、停止使用とする場合は、速やかに受水団体に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日水道管理規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道管理規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
受水団体 | 供給地点名 | 供給地点所在地 | 供給方法 |
奥州市 | 若柳受水池 | 奥州市胆沢若柳字上横沢原地内 | 受水池渡し |
兎口受水池 | 奥州市胆沢若柳字兎口地内 | 受水池渡し | |
見分森受水池 | 奥州市水沢字見分森地内 | 受水池渡し | |
永岡受水池 | 胆沢郡金ケ崎町長沢松本舘地内 | 受水池渡し | |
フロンティアパーク受水池 | 奥州市江刺岩谷堂字袖山地内 | 受水池渡し | |
万松寺受水池 | 奥州市江刺玉里字玉崎地内 | 受水池渡し | |
小林受水池 | 奥州市前沢古城字小林地内 | 受水池渡し | |
日除松受水池 | 奥州市前沢字日除松地内 | 受水池渡し | |
金ケ崎町 | 金ケ崎受水池 | 胆沢郡金ケ崎町永沢平林地内 | 受水池渡し |