○奥州金ケ崎行政事務組合企業職員等の旅費に関する規程
平成20年4月1日
水道管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する奥州金ケ崎行政事務組合企業職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 職員又は職員以外の者に対して支給する旅費については、奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第22号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。