○奥州金ケ崎行政事務組合企業職員服務規程

平成20年4月1日

水道管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合企業職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものする。

(専従許可)

第2条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けようとするときは、専従許可申請書を胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、法第6条第4項に規定する事実が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届を水道管理者に提出しなければならない。

(職員の出勤等)

第3条 職員の服務については、この規程その他別に定めるものを除くほか、奥州金ケ崎行政事務組合職員の服務に関する規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第12号)の適用を受ける者の例による。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の胆江広域水道企業団職員服務規程(昭和63年胆江広域水道企業団管理規程第8号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州金ケ崎行政事務組合企業職員服務規程

平成20年4月1日 水道管理規程第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成20年4月1日 水道管理規程第8号