○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則
平成20年4月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、管理者が定める職について定めるものとする。
(指定職)
第2条 前条の管理者が定める職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 課長(主幹を含む。)
(4) 課長補佐
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。