○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

平成20年4月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、管理者が定める職について定めるものとする。

(指定職)

第2条 前条の管理者が定める職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 課長(主幹を含む。)

(4) 課長補佐

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職の指定に関する規則

平成20年4月1日 規則第52号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成20年4月1日 規則第52号
平成26年3月25日 規則第2号