○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局行政手続条例施行規程

平成20年4月1日

水道管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第5号)の規定に基づき、胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)が行う行政手続等(以下「行政手続等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第3条 奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例第13条第2項第5号の別に定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 奥州金ケ崎行政事務組合の条例又は水道管理者の管理規程(以下この条において「条例等」という。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命じる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命じる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等の規定に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命じる処分

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局行政手続条例施行規程

平成20年4月1日 水道管理規程第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成20年4月1日 水道管理規程第3号