○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局行政手続条例施行規程
平成20年4月1日
水道管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第5号)の規定に基づき、胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)が行う行政手続等(以下「行政手続等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政手続等)
第2条 行政手続等については、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続法施行細則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第9号)の例による。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例第13条第2項第5号の別に定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等の規定に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命じる処分
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水道管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。