○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の設置等に関する条例

平成20年4月1日

条例第38号

胆江広域水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第2号)の全部を改正する。

(水道用水供給事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を供給するため、胆江広域水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 用水供給事業の水道用水供給対象市町は、奥州市及び金ケ崎町とする。

3 1日最大給水量は、43,500立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、用水供給事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により用水供給事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 用水供給事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第7条 水道管理者は、用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか用水供給事業の経営状況を明らかにするため水道管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、水道管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年2月20日条例第4号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(令和2年1月31日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の設置等に関する条例

平成20年4月1日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)