○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部無線通信運用規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 無線局等(第3条―第6条)

第3章 運用(第7条―第13条)

第4章 保守管理(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部の消防救急デジタル無線設備の適正かつ効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電話、その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 総括無線局 消防本部に設置する固定局及び基地局の無線局をいう。

(4) 移動局 陸上移動中又は特定しない地点(常置場所を含む。)に停止中に通信の運用をする無線局をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けた者をいう。

第2章 無線局等

(無線局の種別等)

第3条 無線局の区分、呼出名称及び設置(常置)場所は別表のとおりとする。

(無線管理者及び無線副管理者)

第4条 総括無線局に無線管理者及び無線副管理者を置く。

2 無線管理者には消防長を、無線副管理者には消防救急課長をもって充てる。

(無線従事者)

第5条 無線局に無線従事者を置く。

2 無線従事者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する資格を有する者で、当無線局の無線設備を操作することができる者をもって充てる。

3 無線従事者は、電波法を遵守し、その業務に精通するとともに無線設備の操作にあたっては適切に行わなければならない。

4 無線管理者は、無線従事者のうちから、各無線局毎(移動局は除く。)に無線従事者を定め、無線局に係る事務を処理させなければならない。

(無線局の運用管理)

第6条 総括無線局は、無線局の運用を管理し、必要な調整を行うものとする。

2 無線局は、総括無線局と連携を保ち、所轄の移動局の運用について必要な調整を行うものとする。

第3章 運用

(通信の原則)

第7条 通信の内容は、消防事務を遂行するために必要なものでなければならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

3 無線局は、開局中他の局の通信状況を傍受しなければならない。

4 通信時間は、1通話5分以内とするよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 通信業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(運用時間)

第9条 無線局の運用時間は、常時とする。

2 移動局の運用時間は、移動局の常置場所を移動するとき及び保守点検時等に開局するものとし、開局及び閉局の際は、その旨を総括無線局に連絡するものとする。

(通信種別)

第10条 通信の種別は、災害通信及び通常通信とする。

(通信順位)

第11条 災害通信は、通常通信に優先するものとする。

2 同一通信で競合する場合の通信相互間の順位は、次によるものとする。

(1) 災害通信

 災害通報

 出動指令

 応援要請

 応援命令

 指揮命令

 現場報告

 部隊相互間の連絡

(2) 通常通信

 連絡情報

 通常訓練

 試験通報

3 前項に定める優位の通信は、劣位の通信を中断して行わなければならない。割込通話の運用は、「至急」を前置きして行うものとする。

4 前項に定める「至急」の呼称を傍受した無線局は、当該通信が敏速に行えるよう処置しなければならない。

(災害時等の措置)

第12条 無線管理者は、災害その他緊急の事態に際し、通信の確保のための必要な措置をとらなければならない。

(通信訓練等の実施)

第13条 無線管理者は、災害時等における通信の円滑な運用を図るため、通信訓練の実施その他必要な措置を講じなければならない。

第4章 保守管理

(無線局の管理)

第14条 無線管理者は、電波法及びこれに基づく命令に規定する管理に関する事項について適法に措置するとともに、無線局の機能が十分に発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。

2 無線設備の保守点検を行うため毎日午前9時に全無線局及び移動局の通話試験を行う。ただし、試験時に災害が発生した場合は、その時間を変更することができる。

3 無線設備の保守点検は、機器ごとに定期的に専門業者に委託し行うものとする。

(無線業務日誌の記載等)

第15条 無線従事者は、無線設備の異常を認めたときは、その旨を無線業務日誌(別記様式)に記録するとともに、直ちにその旨を無線管理者に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

無線局の種別

呼出名称

設置(常設)場所

参考

出力

実装周波数

基地局

おうしゅうしょうぼうくにみだいら

国見平基地局

2.5W


おうしゅうしょうぼうえさしひがし

江刺東中学校基地局

10W



おうしゅうしょうぼうやながわ

梁川簡易基地局

1W




おうしゅうしょうぼういで

伊手簡易基地局

1W




おうしゅうしょうぼうまえさわ

前沢簡易基地局

500mw




固定局

おうしゅうしょうぼう

消防本部

400mw





おうしゅうしょうぼうくにみだいら

国見平中継所

400mw





固定局(サイレン吹鳴装置)

おうしゅうしょうぼうくにみだいら

国見平中継所

2.5W




おうしゅうしょうぼうみずさわ

奥州市役所

5W




おうしゅうしょうぼうかねがさき

金ケ崎町役場

5W




おうしゅうしょうぼうまえさわ

前沢総合支所

5W




おうしゅうしょうぼうころもがわ

衣川総合支所

5W




おうしゅうしょうぼういさわ

旧胆沢分署

5W




陸上移動局(車載型)

おうしゅうほんぶしき1

消防本部

10W


おうしゅうほんぶこうほう1

10W


おうしゅうほんぶしきざい1

10W


みずさわポンプ1

水沢消防署

10W


みずさわポンプ2

10W


みずさわポンプ3

10W


みずさわかがく1

10W


みずさわはしご1

10W


みずさわきゅうじょ1

10W


みずさわタンク1

10W


みずさわきゅうきゅう1

10W


みずさわきゅうきゅう2

10W


みずさわきゅうきゅう3

10W


みずさわしき1

10W


みずさわこうほう1

10W


みずさわこうほう2

10W


みずさわこうほう3

10W


みずさわしき2

10W


みずさわしき3

10W


みずさわしき4

10W


みずさわしきざい1

10W


まえさわポンプ1

前沢分署

10W


まえさわきゅうきゅう1

10W


まえさわこうほう1

10W


かねがさきポンプ1

金ケ崎分署

10W


かねがさききゅうきゅう1

10W


かねがさきこうほう1

10W


いさわポンプ1

胆沢分署

10W


いさわきゅうきゅう1

10W


いさわこうほう1

10W


ころもがわポンプ1

衣川分署

10W


ころもがわきゅうきゅう1

10W


ころもがわこうほう1

10W


えさしポンプ1

江刺消防署

10W


えさしきゅうきゅう1

10W


えさししき1

10W


えさししきざい1

10W


えさしこうほう1

10W


えさしタンク1

10W


えさしかがく1

10W


えさししき2

10W


えさしひがしポンプ1

江刺消防署東分遣所

10W


えさしひがしきゅうきゅう1

10W


陸上移動局(卓上型)

おうしゅうほんぶ1

水沢消防署

10W


しょうぼうまえさわ1

前沢分署

10W


しょうぼうかねがさき1

金ケ崎分署

10W


しょうぼういさわ1

胆沢分署

10W


しょうぼうころもがわ1

衣川分署

10W


しょうぼうえさし1

江刺消防署

10W


しょうぼうえさしひがし1

江刺消防署東分遣所

10W


陸上移動局(可搬型)

みずさわかはん1

水沢消防署

5W


えさしかはん1

江刺消防署

5W


陸上移動局(携帯型)

みずさわけいたい1

水沢消防署

2W


みずさわけいたい2

2W


みずさわけいたい3

2W


みずさわけいたい4

2W


みずさわけいたい5

2W


みずさわけいたい6

2W


みずさわけいたい7

2W


みずさわけいたい8

2W


みずさわけいたい9

2W


みずさわけいたい10

2W


みずさわけいたい11

2W


みずさわけいたい12

2W


みずさわけいたい13

2W


みずさわけいたい14

2W


みずさわけいたい15

2W


みずさわけいたい16

2W


みずさわけいたい17

2W


みずさわけいたい18

2W


みずさわけいたい19

2W


みずさわけいたい20

2W


みずさわけいたい21

2W


みずさわけいたい22

2W


いわておうしゅう1

消防本部

2W


いわておうしゅう2

2W


いわておうしゅう3

2W


いわておうしゅう4

2W


いわておうしゅう5

2W


いわておうしゅう6

2W


いわておうしゅう7

2W


いわておうしゅう8

2W


いわておうしゅう9

2W


いわておうしゅう10

2W


いわておうしゅう11

2W


いわておうしゅう12

2W


いわておうしゅう13

2W


いわておうしゅう14

2W


いわておうしゅう15

2W


いわておうしゅう16

2W


いわておうしゅう17

2W


いわておうしゅう18

2W


いわておうしゅう19

2W


いわておうしゅう20

2W


いわておうしゅう21

2W


いわておうしゅう22

2W


いわておうしゅう23

2W


いわておうしゅう24

2W


いわておうしゅう25

2W


いわておうしゅう26

2W


いわておうしゅう27

2W


いわておうしゅう28

2W


いわておうしゅう29

2W


いわておうしゅう30

2W


いわておうしゅう31

2W


いわておうしゅう32

2W


まえさわけいたい1

前沢分署

2W


まえさわけいたい2

2W


まえさわけいたい3

2W


まえさわけいたい4

2W


かねがさきけいたい1

金ケ崎分署

2W


かねがさきけいたい2

2W


かねがさきけいたい3

2W


かねがさきけいたい4

2W


いさわけいたい1

胆沢分署

2W


いさわけいたい2

2W


いさわけいたい3

2W


いさわけいたい4

2W


ころもがわけいたい1

衣川分署

2W


ころもがわけいたい2

2W


ころもがわけいたい3

2W


ころもがわけいたい4

2W


えさしけいたい1

江刺消防署

2W


えさしけいたい2

2W


えさしけいたい3

2W


えさしけいたい4

2W


えさしけいたい5

2W


えさしけいたい6

2W


えさしけいたい7

2W


えさしけいたい8

2W


えさしけいたい9

2W


えさしけいたい10

2W


えさしけいたい11

2W


えさしひがしけいたい2

江刺消防署東分遣所

2W


えさしひがしけいたい3

2W


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奥州金ケ崎行政事務組合消防本部無線通信運用規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第21号

(令和4年4月1日施行)