○奥州金ケ崎行政事務組合火災警報に関する規程
平成20年4月1日
消防本部訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に基づき、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令に関し必要な事項を定めるものとする。
(発令の基準)
第2条 火災警報は、気象状況が次の各号のいずれかに該当し、火災予防上又は火災警戒上特に危険であると認める場合に発令し、平常の気象に復したと認めたときに解除する。
(1) 実効湿度が50パーセント以下であって、最低湿度が30パーセント以下のとき。
(2) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下になり、最大風速が10メートルを超える見込みのとき。
(3) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。
2 前項の火災警報は、区域を限って発令することができる。
(1) サイレンの吹鳴
(2) 掲示板の掲出
(3) 吹流しの掲揚
3 警報解除のときは、掲示板を撤去し、及び吹流しを降下する。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ア サイレンによる信号方法
イ 掲示板の掲出による方法
当該掲示板の掲出は、消防署、分署及びその他消防長が特に必要と認める場所とする。
ウ 吹流しの掲揚による方法
当該吹流しは、消防署及び分署に掲げるものとする。