○奥州金ケ崎行政事務組合管理者が定める防火対象物の点検基準
平成20年4月1日
消防本部告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、管理者が定める防火対象物の点検基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(点検基準)
第2条 管理者が定める防火対象物の点検基準は、次のとおりとする。
(1) 奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること。
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。
(3) 条例第3章第3節に規定する火の使用に関する制限等が順守されていること。
(4) 条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(5) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。
(6) 条例第4章第3節に規定する基準の特例を認めた状況で貯蔵及び取扱いがされていること。
(点検結果の報告)
第3条 前条の点検基準について行った消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第1項の規定による点検の結果の報告は、省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に、次に掲げる点検票を添付して行うものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日消防本部告示第10号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。