○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部火災調査規程
平成20年4月1日
消防本部訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。
(2) 1件の火災 一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 飛び火による火災が現場から消防隊が引き揚げた後に発生したときは、当該火災は別件火災とする。
イ 意思の疎通のない2人以上の者による放火又は弄火で同一の消防対象物から同時に出火した場合
(3) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に定める児童をいう。
(4) 関係者等 法第2条第4項による関係者並びに火災発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考人をいう。
(5) 建物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条に定める土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類する施設をいう。(貯蔵槽その他これに類する施設を除く。)
(6) 収容物 原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物及びバルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。
(7) 森林 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹と、これらの土地以外で木竹の集団的な生育に供される土地をいう。(主として農地又は住宅地若しくはこれに準じる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。)
(8) 原野 雑草又は灌木類が自然に生育している土地で人が利用しないものをいう。
(9) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。(耕地の目的に供される土地を除く。)
(10) 自動車車両 (11)の鉄道車両以外の車両で、原動機によって運行することができる車両をいう。
(11) 鉄道車両 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)における旅客及び貨物の運送を行うための車両又はこれに類する車両をいう。
(12) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船及びはしけ等をいう。
(13) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船等の機器をいう。
(14) 爆発 人の意図に反して発生し、又は拡大した爆発現象をいう。
(15) 爆発現象 化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴・火災及び破壊作用を伴う現象をいう。
(16) 建物の用途 建物が占有されている目的をいい、火災報告取扱要領の全部改正について(通知)(平成6年消防災第100号。以下「火災報告取扱要領」という。)で定める建築物の用途別分類表によるものとする。
(17) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、火災報告取扱要領の業態別分類表によるものとする。(教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含み、家庭内における主婦の家事労働を除く。)
(18) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から発火したものをいう。
(19) 経過 出火に関係した現象、状態又は行為をいう。
(20) 着火物 発火源によって最初に着火したものをいう。
(21) 出火箇所 火災の発生した箇所をいう。
(22) 鑑定 科学的な分析や専門的な知識によって、判断又は評価をすることをいう。
(23) 断定 各調査結果資料を総合することにより、全く疑う余地がなく、極めて具体的かつ科学的にその出火原因が決定されるものをいう。
(24) 推定 各調査結果資料によっては、その原因を直接判定することはできないが、当該資料を基礎として、専門的立場からみて合理的にその出火原因が推測できるものをいう。
(25) 不明 原因を決定する調査結果資料が全くないとき、又は若干の調査結果資料があっても、それらの資料が極めて少なく専門的立場からみてその出火原因が合理に判断できないものをいう。
(調査体制の確立)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、火災に係る調査責任を有し、常に人及び機材を整備し、調査能力の向上に努め、調査体制の確立を図らなければならない。
2 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
3 署長は、所属職員のうちから調査員及び調査責任者を指定して、調査に従事させるものとする。
4 消防長は、特異な火災等の出火原因を調査するため、消防本部に火災調査班を置くものとする。
5 火災調査班は、火災調査に係る教育を修了した者の中から消防長が指定する職員で編成する。
6 署長は、調査において必要があると認めた場合は、消防長に対し火災調査班の協力を要請できるものとする。
7 消防長は、前項により火災調査班の要請があったときは、火災調査班の中から調査出向者を指名し、調査に当たらせなければならない。
8 火災調査班は、調査責任者と調査の方法等について協議するものとする。ただし、第17条に定める書類の作成は行わないものとする。
9 消防長は、必要に応じ、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づく消防相互応援に関する協定(以下「協定」という。)第3条第1項第2号に定める火災原因調査の応援要請を行うものとする。また、協定第5条に基づく火災調査の応援要請があった場合は、火災調査班の中から職員を指名し、応援隊を派遣するものとする。
(調査の区分)
第5条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について、内容を明らかにするため行うものとする。
(1) 出火原因 発火源、経過、着火物及び出火箇所
(2) 発見、通報及び初期消火の状況 発見、通報及び初期消火の一連の行動経過
(3) 火元の状況 火元建物の用途及び規模等
(4) 延焼経過 火災の延焼経路及び延焼拡大した素因
(5) 避難状況等 火災現場における避難者及び要救助者の行動並びに救助状況
(6) 消防用設備等の活用状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動等の状況
(7) 死傷者の発生原因 死傷者が発生した経過及び原因
3 火災による損害調査は、次の各号に掲げる損害について調査するものとする。
(1) 焼き損害 火災の火炎、高熱等によって焼けた、こわれた、すすけた、変質したもの等の損害
(2) 消火損害 火災の消火行為に付随して発生した水損、破損、汚損等の損害
(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用によって発生した損害のうち、焼き損害及び消火損害以外の損害
(4) 人的損害 火災及び消火活動、避難行動、その他の行動等により現場等において発生した死傷者
(5) その他 前各号に掲げるもの以外の損害
(調査員の心得)
第6条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を順守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連携を図り、調査業務の円滑な進行に努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由又は権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の承諾を得ること。
(4) 警察機関その他関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第7条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断のもとに事実の立証に努めなければならない。
2 調査の指揮は、調査責任者が中心となり、組織的に行われなければならない。
3 火災現場における調査は、関係者等を立ち会わせて行うものとする。
(現場の保存)
第8条 署長は、消火活動を行うに当たり、現場保存区域の設定等の措置を講じ、現場の保存に努めなければならない。
(死者が発生した場合)
第9条 署長は、火災現場において死者を発見した場合は、警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消火活動に従事した職員は、その火災現場において火災調査上重要な火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者等の言動等を見聞したときは、速やかに調査責任者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料及び情報の収集に努めなければならない。
3 火災現場の見分は、その内容を明確にするため、写真等により記録するよう努めなければならない。なお、デジタル写真の場合は、明るさの調整を除き修正等を行わないこととする。
4 調査員は、実況見分及び関係者等に対する質問等に基づき、現場の復元を行うよう努めなければならない。
(質問)
第11条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
2 前項により知り得た内容については、第17条第1項第6号で定める質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせ、記載事項に誤りのないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。
3 質問調書への署名を拒否された場合は、その旨を記載するものとする。
4 立会人を置いて質問した場合の質問調書への署名は、供述者及び立会人の両名に求めるものとする。
5 通訳等を介して質問した場合の質問調書への署名は、供述者及び通訳人の両名に求めるものとする。
6 心神そう失、心神こう弱等の状況にある者又は視聴覚障害者の関係する火災の調査は、立会人及び通訳等を置くことを原則とする。
(児童に関する調査)
第12条 児童が関係する火災の調査を行うに当たっては、児童の将来を考慮し、次の各号に掲げる事項により対処するものとする。
(1) 児童は、現場見分の立会人としてはならない。
(2) 児童に対する質問は、親権者等の立会人を置いて行わなければならない。ただし、親権者等の立会人を置くことにより事実の供述が得られないと判断される場合は、警察官等公的機関の第三者の立会人を置くものとする。
(照会)
第13条 署長は、調査のために必要があると認めた場合は、関係機関に対し火災調査関係事項照会書(様式第1号)により必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。
(資料の収集・保管)
第14条 署長は、調査のために必要があると認めた場合は、関係者等に対し資料の任意提出を求めることができる。
2 署長は、特に必要があると認める場合は、り災物件の関係者等に対し資料提出命令書(様式第2号)により資料の提出を命ずることができる。
3 署長は、資料の提出があった場合は、提出者に対し資料保管書(様式第3号)を交付しなければならない。ただし、提出者が所有権を放棄した場合はこの限りでない。
(鑑定)
第15条 署長は、火災原因調査に必要があると認めた場合は、公的機関又は学識経験者に対し鑑定依頼書(様式第6号)により依頼するものとする。
(り災物件の調査)
第16条 調査員は、り災した関係者から説明を求めるとともに、次の各号に定めるり災申告書により、火災により損害を受けた財産を調査しなければならない。
(1) 不動産り災申告書(様式第7号)
(2) 動産り災申告書(様式第8号)
(3) 車両・林野等り災申告書(様式第9号)
(書類の作成)
第17条 調査員は、調査が終了した場合は、次の各号に定めるもののうち必要な書類を作成しなければならない。
(1) 火災報告書(様式第10号)
(2) 火災調査書(様式第11号)
(3) 火災原因判定書(様式第12号)
(4) 出火出場時における見分調書(様式第13号)
(5) 実況見分調書(様式第14号)
(6) 質問調書(様式第15号)
(7) 火災損害調査書(様式第16号)
(8) 防火管理等調査書(様式第17号)
(9) 死傷者調査書(様式第18号)
(10) 火災現場写真(様式第19号)及び現場平面図等
(11) 火災原因の判定及び損害額の認定の根拠となった資料等
2 火災の原因が明らかで、損害が軽微であり、かつ、刑事上及び民事上も問題がないと認められる場合は、前項の書類の一部を省略することができる。
3 第1項の書類は、奥州金ケ崎行政事務組合消防職員服務規程(平成20年消防本部訓令第7号)第9条で定める上級の指揮者が、所属職員を指名して作成するものとし、手書き又はパソコン等により作成するものとする。
4 パソコン等により作成する場合は、書式中の罫線を省略することができる。
(火災速報)
第18条 署長は、火災が発生した場合は、調査した概要を火災速報(様式第20号)により消防長に報告しなければならない。
(報告)
第20条 署長は、第17条の規定により作成した書類及びその他必要な調査関係書類を、調査の日から起算して30日以内に消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、必要に応じ前項に定める期間を変更することができる。
(書類の保存)
第21条 調査にかかる書類は、永久保存するものとする。
(照会対応)
第22条 署長は、官公署等から第17条の規定により作成した書類について照会があった場合は、下記の事項に留意し回答することができるものとする。
(1) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)にかかる裁判所への回答は、プライバシーが含まれる部分及び職務の執行に支障のある部分を除くものとする。
(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)にかかる捜査機関への回答は、職務上守秘義務のある部分及び職務の執行に支障のある部分を除くものとする。
(3) 民事訴訟法及び刑事訴訟法にかかる弁護士会への回答は、プライバシーが含まれる部分及び職務の執行に支障のある部分を除くものとする。
(4) 報道機関等への回答は、プライバシーが含まれる部分及び職務の執行に支障のある部分を除くものとする。
(5) 個人からの照会には、原則として回答しないこととする。
(爆発事故の調査)
第23条 爆発事故は、火災に準じて調査するものとする。
(補則)
第24条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、火災報告取扱要領及び消防長が別に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。