○奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例施行規則

平成20年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(平成20年組合条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為の解除承認)

第2条 条例第23条第1項のただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書により申請しなければならない。

(指定催しの指定通知)

第2条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、様式第1号の2による通知書により行うものとする。

(屋外催しに係る防火管理)

第2条の3 条例第42条の3第2項に規定する計画は、様式第1号の3による計画提出書によって提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第3条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、様式第2号による届出書によってしなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条に規定する設備設置の届出は、様式第3号から様式第6号までによる届出書によってしなければならない。届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第5条 条例第45条第1号から第5号までに規定する届出は、様式第7号から様式第11号までによる届出書によってしなければならない。ただし、急を要するときは、口頭による届出を行うことができる。

2 条例第45条第6号に規定する届出は、様式第11号の2による届出書によってしなければならない。

(指定とう道等の届出)

第6条 条例第45条の2に規定する届出は、様式第12号による届出書によってしなければならない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出及び廃止届出)

第7条 条例第46条に規定する届出は、様式第13号及び様式第14号による届出書によってしなければならない。

(標識類等の規格)

第8条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第4項第2号第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号第39条第4号の規定による標識類の規格は、別表に定めるところによるものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第9条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第10条 条例第47条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、奥州金ケ崎行政事務組合ホームページに掲載することにより行うものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例施行規則第8条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成26年4月30日規則第3号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月15日規則第1号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年4月23日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第3号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月6日規則第13号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

 

規制事項

 

寸法

根拠条文

標識類の種類

 

巾 cm

長さcm

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

 

 

 

15以上

30以上

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

第23条第4項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

(※注)

危険物

指定可燃物

 

の品名、最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

第39条第4号

定員表示板

30以上

25以上

第39条第4号

満員札

50以上

25以上

備考

1 標識類の記入文字については、条例第23条第2項及び第4項の標識以外は特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。

2 (※注)危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

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奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例施行規則

平成20年4月1日 規則第50号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 防/第6章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第50号
平成24年10月5日 規則第3号
平成26年4月30日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号
平成31年2月15日 規則第1号
平成31年4月23日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第2号
令和4年10月1日 規則第3号
令和5年12月6日 規則第13号