○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部手数料条例

平成20年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により消防本部で徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、次の各号の事務の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務 別表に掲げる事務の区分に応じそれぞれ同表に定める金額。ただし、別表以外の危険物施設に係る手数料にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号)を準用するものとする。

(2) 火災、水災その他の災害に関する証明 1枚につき 300円

(3) 救急の搬送に関する証明 1枚につき 300円

(4) 前2号以外の証明 1枚につき 300円

(手数料の減免)

第3条 管理者は、特別の事情があると認めるときは、前条(第1号を除く。)の手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の徴収等)

第4条 手数料は、申請の際に徴収する。

2 すでに徴収した手数料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに行われた消防に関する事務に係る手数料については、解散前の胆江地区消防組合手数料条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第8号)の例による。

(平成22年10月26日条例第8号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年2月16日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月30日条例第4号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成30年5月1日条例第4号)

この条例は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第10号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和6年2月8日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料を徴収する事務

事務の区分

手数料の金額

法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量(法第9条の3の政令で定める数量をいう。以下「指定数量」という。)以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条に規定する貯蔵所をいう。以下同じ。)又は取扱所(令第3条に規定する取扱所をいう。以下同じ。)の設置の許可(以下「設置の許可」という。)に関する事務

製造所の設置の許可の申請に対する審査

指定数量の倍数(法第11条の4第1項において規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

66,000円

屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)、準特定屋外タンク貯蔵所(令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)及び岩盤タンク(令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

指定数量の倍数が100以下のもの

20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

570,000円

特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

6,490,000円

浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

8,790,000円

岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの

5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

10,900,000円

屋内タンク貯蔵所

26,000円

地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

39,000円

簡易タンク貯蔵所

13,000円

移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(令第15条第3項に規定する移動タンク貯蔵所をいう。)を除く。)

26,000円

積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

39,000円

屋外貯蔵所

13,000円

取扱所の設置の許可の申請に対する審査

給油取扱所(屋内給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)を除く。)

52,000円

屋内給油取扱所

66,000円

第1種販売取扱所

26,000円

第2種販売取扱所

33,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大もの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

21,000円

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

87,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

92,000円

法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可(以下「変更の許可」という。)に関する事務

製造所の変更の許可の申請に対する審査

製造所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

貯蔵所の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に対する審査の場合又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に対する審査の場合には、貯蔵所の設置の許可に係る屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

取扱所の変更の許可の申請に対する審査

取扱所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

法第11条第5項及び令第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

製造所の設置の許可に係る完成検査

製造所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

取扱所の設置の許可に係る完成検査

取扱所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

製造所の変更の許可に係る完成検査

製造所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

貯蔵所の変更の許可に係る完成検査

貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

取扱所の変更の許可に係る完成検査

取扱所の設置の許可の申請に対する審査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

法第11条の2第1項及び令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

設置の許可に係る完成検査前検査

水張検査(令第8条の2第5項に規定する水張検査をいう。以下同じ。)

容量1万リットル以下のタンク

6,000円

容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク

11,000円

容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク

15,000円

容量200万リットルを超えるタンク

15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

水圧検査(令第8条の2第5項に規定する水圧検査をいう。以下同じ。)

容量600リットル以下のタンク

6,000円

容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク

11,000円

容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク

15,000円

容量2万リットルを超えるタンク

15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

基礎・地盤検査(令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査をいう。以下同じ。)

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

560,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

730,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

960,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

2,120,000円

溶接部検査(令第8条の2第5項に規定する溶接部検査をいう。以下同じ。)

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

680,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

4,800,000円

岩盤タンク検査(令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査をいう。以下同じ。)

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

17,300,000円

変更の許可に係る完成検査前検査

水張検査

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

水圧検査

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

基礎・地盤検査

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

溶接部検査

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

岩盤タンク検査

設置の許可に係る完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの

320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの

460,000円

危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの

750,000円

危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの

1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの

1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの

3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの

4,460,000円

岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査

危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの

2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの

3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの

4,830,000円

移送取扱所の保安に関する検査

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部手数料条例

平成20年4月1日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第5章 手数料
沿革情報
平成20年4月1日 条例第36号
平成22年10月26日 条例第8号
平成24年2月16日 条例第2号
平成26年4月30日 条例第4号
平成30年5月1日 条例第4号
令和元年11月29日 条例第10号
令和6年2月8日 条例第3号