○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部表彰規則

平成20年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部管轄区域内において、消防に関し功績が顕著であって、他の模範とするに足りると認められる協力者等に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 火災その他の災害において、予防、警戒、消火若しくは延焼の防止又は人命救助に協力し、又は従事し著しい功績があったもの

(2) その他消防業務の推進に貢献し、特に功績顕著であると認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。

2 前項の場合においてその功績に応じ、表彰盾を併せて授与することができる。

(表彰の内申及び時期)

第4条 消防署長は、第2条に該当するものがあると認めたときは、その都度別記様式により、消防長に内申するものとする。

2 表彰は、必要に応じその都度行う。

(選考)

第5条 消防長は、前条の内申があったときは、表彰の適正を期するため、選考委員会に諮り管理者の承認を経て被表彰者を決定するものとする。

2 選考委員会の委員は、消防職員の中から消防長が指名する。

(庶務)

第6条 選考委員会の庶務は、消防総務課において処理する。

(表彰記録)

第7条 消防総務課長は、被表彰者の表彰区分、功績その他必要事項を記録保存しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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奥州金ケ崎行政事務組合消防本部表彰規則

平成20年4月1日 規則第48号

(平成20年4月1日施行)