○奥州金ケ崎行政事務組合消防職員服務規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、奥州金ケ崎行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 消防本部の課長、消防署長及び分署長をいう。

(2) 当番者 交替制勤務者で勤務に就いた者をいう。

(3) 非番者 交替制勤務者で勤務を解かれた者をいう。

(職責の自覚)

第3条 職員は、消防活動の基本が部隊活動であることを認識し、平素から規律を保持するとともに、職員相互の連携を図るよう心掛けなければならない。

(規律の保持)

第4条 職員は、平素から規律を厳正に保つよう努めるとともに、所属長を中心に一致協力して職務に当たらなければならない。

(心身の鍛錬)

第5条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに体力の向上に努めなければならない。

(職務執行の態度)

第6条 職員は、職務遂行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(命令及び報告)

第7条 職務上の命令は、原則として組織系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り、遅らせ又は怠ってはならない。

3 職員は、職務上必要と認められる情報を聞知したときは、速やかに所属長に報告するものとする。

(消防職員記章)

第8条 職員は、消防職員記章(様式第1号。以下「記章」という。)を着用しなければならない。

2 消防総務課長は、前項の記章を消防職員記章貸与簿(様式第2号)に記載し、貸与するものとする。

3 記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする場合は、消防職員記章再交付申請書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。

4 職員の身分を失ったときは、速やかに記章を返還しなければならない。

(服装)

第9条 職員が執務する場合は、奥州金ケ崎行政事務組合消防吏員の服制に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第46号)に定める制服を着用しなければならない。ただし、消防長が認めた場合は、活動服によって勤務することができるものとする。

2 前項の規定は、消防吏員以外の職員には、適用しない。

(当番長)

第10条 消防署及び分署(以下「署所」という。)における指揮は、当番者のうち上位の階級の者(同級者が2人以上あるときは、あらかじめ消防長が指定した者(以下「当番長」という。))が執るものとする。

(勤務交替)

第11条 勤務交替は、次によって行うものとする。

(1) 交替時刻は、午前8時30分とする。ただし、災害時の場合については、この限りでない。

(2) 当番者及び非当番者(当番者で現に勤務についている者を除く。)は、当番長の指揮のもとに点検及び引継ぎをするものとする。

(3) 当番者が業務を遂行し得ないような人員のままで交替してはならない。

(4) 非番者は、勤務中の執務で当番者の勤務に必要あると認める事項については、確実にこれを引継ぐ。

2 火災出動その他部隊として活動中における勤務交替は、署長の指示によって行うものとする。

3 当番長は、引継ぎ完了後、速やかに異常の有無を署長に報告しなければならない。

(日誌)

第12条 消防本部及び署所に日誌を備え、次の者が記録するものとする。

(1) 消防本部にあっては、総務係長

(2) 署所にあっては、当番長

(業務遂行状況の掌握)

第13条 所属長は、消防本部及び署所における業務の遂行状況を常に掌握しなければならない。

(事務引継)

第14条 職員は、退職、出向、配置換又は休職等のため、担任事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第4号)により、その事務を速やかに後任者又は消防長が指定する者に引継がなければならない。ただし、消防長の承認を得た場合は、口頭で引継ぐことができる。

2 前項の事務引継ぎを完了したときは、3日以内に所属長を経由して、消防長に報告しなければならない。

(非常参集)

第15条 職員は、退庁後において次のことを知ったときは、直ちに最寄りの署所に参集しなければならない。

(1) 火災が発生したとき。

(2) 大火災、洪水等の災害が発生するおそれがあるとき。

(3) 管内に災害対策本部が設置されたとき。

(非常招集)

第16条 職員は、非常招集があったときは、直ちに勤務に服さなければならない。

(管轄区域内居住)

第17条 職員は、管轄区域内に居住しなければならない。ただし、特別の事由により消防長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(本籍、住所又は氏名の変更の届出)

第18条 職員は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、速やかに本籍(住所、氏名)変更届(様式第5号)を、所属長を経由して消防長に提出しなければならない。

(所在の明確)

第19条 職員は、職務の特殊性にかんがみ、常に自己の所在を明らかにし、非常招集等に際して、いつでも応じられるように心掛けなければならない。

(私事旅行)

第20条 職員は、管轄区域外に私事旅行又は転地療養等のため引き続き3日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第6号)を、所属長を経由して消防長に提出しなければならない。

(資格取得の届出)

第21条 職員は、新たに資格等を取得したときは、資格取得届(様式第7号)を消防長に提出するものとする。

(秘密を守る義務)

第22条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、消防長が必要と認めて許可した場合は、この限りでない。

(準用及び読み替え)

第23条 奥州金ケ崎行政事務組合職員の服務に関する規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第9号)第4条から第6条まで、第8条第10条第11条第1項第13条から第15条までの規定は、職員の服務について準用する。この場合において、「管理者」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

(補則)

第24条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日までに、解散前の胆江地区消防組合消防職員服務規程(昭和56年組合規則第5号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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奥州金ケ崎行政事務組合消防職員服務規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第7号

(平成20年4月1日施行)